有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2021年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 6 | ― | ― | 20 | 26 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | 8,803 | ― | ― | 4,945 | 13,748 | 173 |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 64.0 | ― | ― | 36.0 | 100.0 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 1.2021年4月6日開催の取締役会決議により、2021年4月23日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は4,300,000株増加し、8,600,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,300,000 |
計 | 4,300,000 |
(注) 1.2021年4月6日開催の取締役会決議により、2021年4月23日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は4,300,000株増加し、8,600,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.提出日現在の発行数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.2021年4月6日開催の取締役会決議により、2021年4月23日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,374,973株増加し、2,749,946株となっております。
3.2021年5月25日開催の取締役会決議により、2021年6月28日を払込期日として新株式の発行を行っております。これにより、発行済株式総数は450,000株増加し、3,199,946株となっております。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2021年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2021年6月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,374,973 | 3,199,946 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。 |
計 | 1,374,973 | 3,199,946 | ― | ― |
(注) 1.提出日現在の発行数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.2021年4月6日開催の取締役会決議により、2021年4月23日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,374,973株増加し、2,749,946株となっております。
3.2021年5月25日開催の取締役会決議により、2021年6月28日を払込期日として新株式の発行を行っております。これにより、発行済株式総数は450,000株増加し、3,199,946株となっております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づく新株予約権は、次の通りであります。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権割当契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続きを完了しなければならない。
ⅲ.相続承継人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
(2) 新株予約権者が当社または当社の子会社の従業員、取締役ならびに監査役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合と認めた場合はこの限りでない。
(3) その他の条件は本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当会社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2021年4月6日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月23日付もって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、自2020年3月期至2022年3月期のいずれかの事業年度において、当社の監査済み連結損益計算書に記載される営業利益の額が、次に掲げる各号の条件を満たしている場合、割当を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権のみ行使することができるものとする。
(a)営業利益の額が100百万円以上の場合:割当を受けた新株予約権の20%
(b)営業利益の額が150百万円以上の場合:割当を受けた新株予約権の60%
(c)営業利益の額が200百万円以上の場合:割当を受けた新株予約権の100%
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の条件は本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.株式移転により設立する株式会社 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
当該新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から当該新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) その他の条件
新株予約権発行要項に定める。
6.2021年4月6日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月23日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づく新株予約権は、次の通りであります。
第2回新株予約権
決議年月日 | 2017年6月6日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 21 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,215 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 243,000 (注)1、(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 125 (注)2、(注)6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2019年3月1日~2027年2月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 125 資本組入額 62.5 (注)2、(注)6 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権割当契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続きを完了しなければならない。
ⅲ.相続承継人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
(2) 新株予約権者が当社または当社の子会社の従業員、取締役ならびに監査役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合と認めた場合はこの限りでない。
(3) その他の条件は本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当会社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2021年4月6日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月23日付もって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
決議年月日 | 2019年3月26日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 34 |
新株予約権の数(個) ※ | 47,500 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 95,000 (注)1、(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 125 (注)2、(注)6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2020年7月1日~2024年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 125 資本組入額 62.5 (注)2、(注)6 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、自2020年3月期至2022年3月期のいずれかの事業年度において、当社の監査済み連結損益計算書に記載される営業利益の額が、次に掲げる各号の条件を満たしている場合、割当を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権のみ行使することができるものとする。
(a)営業利益の額が100百万円以上の場合:割当を受けた新株予約権の20%
(b)営業利益の額が150百万円以上の場合:割当を受けた新株予約権の60%
(c)営業利益の額が200百万円以上の場合:割当を受けた新株予約権の100%
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の条件は本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.株式移転により設立する株式会社 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
当該新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から当該新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) その他の条件
新株予約権発行要項に定める。
6.2021年4月6日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月23日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当(C種優先株式) 発行価格 80,000円 資本組入額40,000円
割当先 合同会社エム・エム・エル、原田 実
2.株式分割(1:100)
3.有償第三者割当(C種優先株式) 発行価格 800円 資本組入額400円
割当先 MICイノベーション4号投資事業有限責任組合、モバイルクリエイト株式会社、情報技術開発株式会社
4.A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し普通株式を発行
5.自己株式の消却(A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式)
6.新株予約権(ストックオプション)の権利行使
7.2021年4月6日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月23日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、発行済株式総数残高が1,374,973株増加し、2,749,946株となっております。
8.2021年5月25日開催の取締役会決議により、2021年6月28日を払込期日として新株式の発行を行っております。これにより、発行済株式総数は450,000株増加し、3,199,946株となっております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2016年4月18日 (注)1 | C種優先株式 400 | 普通株式 3,300 A種優先株式 3,000 B種優先株式 1,300 C種優先株式 400 | 16,000 | 98,750 | 16,000 | 89,750 |
2017年3月17日 (注)2 | 普通株式 326,700 A種優先株式 297,000 B種優先株式 128,700 C種優先株式 39,600 | 普通株式 330,000 A種優先株式 300,000 B種優先株式 130,000 C種優先株式 40,000 | ― | 98,750 | ― | 89,750 |
2017年6月2日 (注)3 | C種優先株式 225,000 | 普通株式 330,000 A種優先株式 300,000 B種優先株式 130,000 C種優先株式 265,000 | 90,000 | 188,750 | 90,000 | 179,750 |
2021年3月4日 (注)4 | 普通株式 745,473 | 普通株式 1,075,473 A種優先株式 300,000 B種優先株式 130,000 C種優先株式 265,000 | ― | 188,750 | ― | 179,750 |
2021年3月5日 (注)5 | A種優先株式 △300,000 B種優先株式 △130,000 C種優先株式 △265,000 | 普通株式 1,075,473 | ― | 188,750 | ― | 179,750 |
2021年3月16日 (注)6 | 普通株式 299,500 | 普通株式 1,374,973 | 17,437 | 206,187 | 17,437 | 197,187 |
(注) 1.有償第三者割当(C種優先株式) 発行価格 80,000円 資本組入額40,000円
割当先 合同会社エム・エム・エル、原田 実
2.株式分割(1:100)
3.有償第三者割当(C種優先株式) 発行価格 800円 資本組入額400円
割当先 MICイノベーション4号投資事業有限責任組合、モバイルクリエイト株式会社、情報技術開発株式会社
4.A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し普通株式を発行
5.自己株式の消却(A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式)
6.新株予約権(ストックオプション)の権利行使
7.2021年4月6日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月23日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、発行済株式総数残高が1,374,973株増加し、2,749,946株となっております。
8.2021年5月25日開催の取締役会決議により、2021年6月28日を払込期日として新株式の発行を行っております。これにより、発行済株式総数は450,000株増加し、3,199,946株となっております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2021年3月31日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 | |
1,374,800 | 13,748 | ||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
173 | |||
発行済株式総数 | 1,374,973 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 13,748 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。