有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/06/04 15:00
【資料】
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【項目】
131項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
2021年4月30日現在
区分株 式 の 状 況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)---1--34-
所有株式数
(単元)
---32,000--48,00080,000-
所有株式数の割合(%)---40.00--60.00100.00-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式32,000,000
32,000,000

(注)2021年2月19日開催の臨時株主総会決議により、2021年2月19日付で株式分割に伴う定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は31,840,000株増加し、32,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式8,000,000非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
8,000,000--

(注)1.2021年2月19日開催の取締役会決議により、2021年2月19日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は7,960,000株増加し、8,000,000株となっております。
2.2021年2月19日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更が行われ、2021年2月19日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2018年9月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2(注)1
当社監査役 2
当社従業員 19
新株予約権の数(個)※1,190[1,140](注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,190[228,000](注)2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※11,000[55](注)3、6
新株予約権の行使期間 ※自 2020年10月1日
至 2028年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 11,000[55]
資本組入額 5,500[28](注)6
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失及び当社従業員から当社取締役への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社監査役2名、当社従業員16名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(3)当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間
及び株式公開から1年が経過する日までの期間は、本新株予約権を行使することはできないものと
する。ただし、取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2020年10月1日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2028年8月31日までとする。
ただし、新株予約権を行使する期間の満了日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を満了日とす
る。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、以下に準じて決定する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由は、以下に準じて決定する。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で本新株予約権を取得する。
6.2021年2月19日開催の取締役会決議により、2021年2月19日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割
を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が
調整されております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2018年9月20日
(注)1
39,80040,00010,000
2021年2月19日
(注)2
7,960,0008,000,00010,000

(注)1.株式分割(1:200)によるものであります。
2.株式分割(1:200)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2021年4月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式8,000,00080,000完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式---
発行済株式総数8,000,000--
総株主の議決権-80,000-

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。