有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/06/22 15:00
【資料】
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【項目】
124項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
2021年5月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)---3--47-
所有株式数
(単元)
---7,500--40,00047,500-
所有株式数の割合(%)---15.79--84.21100-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式19,000,000
19,000,000

(注)2021年3月12日開催の臨時株主総会決議により、2021年3月12日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は18,000,000株増加し、19,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式4,750,000非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における基準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
4,750,000--

(注)1.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分
割を行っております。これにより発行済株式総数は4,702,500株増加し、4,750,000株となっております。
2.2021年3月12日開催の臨時株主総会決議により、2021年3月12日付で1単元を100株とする単元株制度を採
用しております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権第3回新株予約権第4回新株予約権第5回新株予約権
決議年月日2015年7月6日2016年2月22日2019年1月21日2020年2月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 10
(注)9
当社従業員 1
(注)10
当社取締役 2
当社従業員 16
(注)11
当社監査役 3
当社従業員 28
外部協力者 1
(注)12
新株予約権の数(個)※3632,000980
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ (注)1、8普通株式 3,600[360,000]普通株式 300[30,000]普通株式 2,000[200,000]普通株式 980[98,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※10,000[100] (注)2、810,000[100] (注)2、830,000[300] (注)3、840,000[400] (注)3、8
新株予約権の行使期間 ※自 2017年8月1日
至 2025年6月30日
自 2018年2月27日
至 2026年1月30日
自 2021年1月22日
至 2028年12月21日
自 2022年2月15日
至 2029年1月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ (注)8発行価格 10,000[100]
資本組入額 5,000[50]
発行価格 10,000[100]
資本組入額 5,000[50]
発行価格 30,000[300]
資本組入額 15,000[150]
発行価格 40,000[400]
資本組入額 20,000[200]
新株予約権の行使の条件 ※(注)4(注)4(注)5(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)7

※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 × 既発行株式数 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することが出来る事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相
続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
6.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の監査役、従業員若しくは外部協力者の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
再編行為の条件を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、現在の発行内容に準じて決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分
割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.付与対象者の退職による権利の喪失及び従業員の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の
区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員7名になっております。
10.付与対象者である従業員の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取
締役1名になっております。
11.付与対象者の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社従業員15名、当社元従業員1名になっております。
12.付与対象者の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社監査役3名、当社従業員26名、外部協力者1名、当社元従業員2名になっております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2017年10月16日
(注)1
47,02547,50072,50037,500
2021年3月12日
(注)2
4,702,5004,750,00072,50037,500

(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.株式分割(1:100)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2021年5月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式4,750,00047,500権利内容に何ら制限のない当社における基準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式---
発行済株式総数4,750,000--
総株主の議決権-47,500-

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。