有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
2021年6月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | 8 | 10 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | 3,625 | ― | ― | 3,405 | 7,030 | ― |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 51.56 | ― | ― | 48.44 | 100.00 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注)2021年4月15日開催の取締役会決議により、2021年5月8日付で1株につき20株の株式分割を行っております。また、2021年5月7日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付をもって定款の変更を行い、発行可能株式総数は2,671,400株増加し、2,812,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 2,812,000 |
計 | 2,812,000 |
(注)2021年4月15日開催の取締役会決議により、2021年5月8日付で1株につき20株の株式分割を行っております。また、2021年5月7日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付をもって定款の変更を行い、発行可能株式総数は2,671,400株増加し、2,812,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)2021年4月15日開催の取締役会決議により、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行いました。これにより、発行済株式数は667,850株増加し、703,000株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 703,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 703,000 | ― | ― |
(注)2021年4月15日開催の取締役会決議により、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行いました。これにより、発行済株式数は667,850株増加し、703,000株となっております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことにより、普通株式20株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは株式数の調整を行う。
3.新株予約権の発行価額は無償とする。
4.本新株予約権の行使に際して払込をすべき本新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1及び2に定める本新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における発行価額を調整するものとする。
(2) 当社が本新株予約権発行時の時価を下回る払込価額によって新株発行を行う場合、次の算式によりその時点における払込価額を調整するものとする。
(3) 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは、払込価額の調整を行うものとする。
(4) 以上の(1)ないし(3)の各場合における調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
5.当社が株式移転または株式交換によって他社(以下「完全親会社」という。)の完全子会社となる場合、かかる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。
なお、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式
(2) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
上記に記載の株式数(調整がなされた場合には調整後の株式数)に、株式移転または株式交換の際に当株式1株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率(以下「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(4) 新株予約権の権利行使期間
上記に定める期間として、承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の権利行使条件および取得事由等
新株予約権の権利行使条件については、上記新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。また、取得事由等については、下記に定める取得事由等と同様とする。
(6) 承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.付与対象者のうち、従業員6名が退職により権利を喪失し、また、従業員1名が2018年11月に取締役に就任したため、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員55名となっております。
7.2021年4月15日開催の取締役会決議により2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことにより、普通株式20株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは株式数の調整を行う。
3.新株予約権の発行価額は無償とする。
4.本新株予約権の行使に際して払込をすべき本新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1及び2に定める本新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における発行価額を調整するものとする。
(2) 当社が本新株予約権発行時の時価を下回る払込価額によって新株発行を行う場合、次の算式によりその時点における払込価額を調整するものとする。
(3) 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは、払込価額の調整を行うものとする。
(4) 以上の(1)ないし(3)の各場合における調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
5.当社が株式移転または株式交換によって他社(以下「完全親会社」という。)の完全子会社となる場合、かかる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。
なお、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式
(2) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
上記に記載の株式数(調整がなされた場合には調整後の株式数)に、株式移転または株式交換の際に当株式1株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率(以下「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(4) 新株予約権の権利行使期間
上記に定める期間として、承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の権利行使条件および取得事由等
新株予約権の権利行使条件については、上記新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。また、取得事由等については、下記に定める取得事由等と同様とする。
(6) 承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2021年4月15日開催の取締役会決議により2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことにより、普通株式20株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは株式数の調整を行う。
3.新株予約権の発行価額は無償とする。
4.本新株予約権の行使に際して払込をすべき本新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1及び2に定める本新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における発行価額を調整するものとする。
(2) 当社が本新株予約権発行時の時価を下回る払込価額によって新株発行を行う場合、次の算式によりその時点における払込価額を調整するものとする。
(3) 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは、払込価額の調整を行うものとする。
(4) 以上の(1)ないし(3)の各場合における調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
5.当社が株式移転または株式交換によって他社(以下「完全親会社」という。)の完全子会社となる場合、かかる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。
なお、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式
(2) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
上記に記載の株式数(調整がなされた場合には調整後の株式数)に、株式移転または株式交換の際に当株式1株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率(以下「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(4) 新株予約権の権利行使期間
上記に定める期間として、承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の権利行使条件および取得事由等
新株予約権の権利行使条件については、上記新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。また、取得事由等については、下記に定める取得事由等と同様とする。
(6) 承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員11名となっております。
7.2021年4月15日開催の取締役会決議により2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 | 臨時株主総会決議 2018年8月16日 取締役会決議 2018年8月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) (注)6 | 当社取締役 3 当社従業員 62 |
新株予約権の数(個)※ | 2,959[2,949](注)1、2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 内容及び数(株)※ | 普通株式 59,180[58,980](注)1、2、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 650 (注)4、7 |
新株予約権の行使期間 ※ | 新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から2028年8月16日までとする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 (注)7 資本組入額 325 |
新株予約権の行使の条件※ | ① 本新株予約権は、当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場し、かつ上場した日から6ヶ月を経過した場合に50%、1年を経過した場合に更に50%の株式数を行使できるものとする。 ② 新株予約権者が、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、もしくは従業員が定年により退職した場合はこの限りではない。 ③ 新株予約券者が、新株予約権の行使期間到来後に死亡したことにより当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を失った場合には、死亡の日から6ヶ月以内に限り、その相続人において新株予約権を行使することができる(権利行使期間中に限る)。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことにより、普通株式20株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは株式数の調整を行う。
3.新株予約権の発行価額は無償とする。
4.本新株予約権の行使に際して払込をすべき本新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1及び2に定める本新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における発行価額を調整するものとする。
調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(2) 当社が本新株予約権発行時の時価を下回る払込価額によって新株発行を行う場合、次の算式によりその時点における払込価額を調整するものとする。
既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
(3) 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは、払込価額の調整を行うものとする。
(4) 以上の(1)ないし(3)の各場合における調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
5.当社が株式移転または株式交換によって他社(以下「完全親会社」という。)の完全子会社となる場合、かかる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。
なお、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式
(2) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
上記に記載の株式数(調整がなされた場合には調整後の株式数)に、株式移転または株式交換の際に当株式1株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率(以下「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
承継後払込金額 | = | 承継前払込金額 | × | (1÷割当比率) |
(4) 新株予約権の権利行使期間
上記に定める期間として、承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の権利行使条件および取得事由等
新株予約権の権利行使条件については、上記新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。また、取得事由等については、下記に定める取得事由等と同様とする。
(6) 承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.付与対象者のうち、従業員6名が退職により権利を喪失し、また、従業員1名が2018年11月に取締役に就任したため、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員55名となっております。
7.2021年4月15日開催の取締役会決議により2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 | 臨時株主総会決議 2018年8月16日 取締役会決議 2018年8月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 |
新株予約権の数(個)※ | 30[30](注)1、2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 600[600](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 650 (注)4、6 |
新株予約権の行使期間※ | 新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から2028年8月16日までとする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 (注)6 資本組入額 325 |
新株予約権の行使の条件※ | ① 本新株予約権は、当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場し、かつ上場した日から6ヶ月を経過した場合に50%、1年を経過した場合に更に50%の株式数を行使できるものとする。 ② 新株予約権者が、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任した場合、もしくは従業員が定年により退職した場合はこの限りではない。 ③ 新株予約券者が、新株予約権の行使期間到来後に死亡したことにより当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を失った場合には、死亡の日から6ヶ月以内に限り、その相続人において新株予約権を行使することができる(権利行使期間中に限る)。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことにより、普通株式20株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは株式数の調整を行う。
3.新株予約権の発行価額は無償とする。
4.本新株予約権の行使に際して払込をすべき本新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1及び2に定める本新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における発行価額を調整するものとする。
調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(2) 当社が本新株予約権発行時の時価を下回る払込価額によって新株発行を行う場合、次の算式によりその時点における払込価額を調整するものとする。
既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
(3) 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは、払込価額の調整を行うものとする。
(4) 以上の(1)ないし(3)の各場合における調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
5.当社が株式移転または株式交換によって他社(以下「完全親会社」という。)の完全子会社となる場合、かかる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。
なお、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式
(2) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
上記に記載の株式数(調整がなされた場合には調整後の株式数)に、株式移転または株式交換の際に当株式1株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率(以下「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
承継後払込金額 | = | 承継前払込金額 | × | (1÷割当比率) |
(4) 新株予約権の権利行使期間
上記に定める期間として、承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の権利行使条件および取得事由等
新株予約権の権利行使条件については、上記新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。また、取得事由等については、下記に定める取得事由等と同様とする。
(6) 承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2021年4月15日開催の取締役会決議により2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 | 臨時株主総会決議 2018年8月16日 取締役会決議 2019年7月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) (注)6 | 当社取締役 1 当社従業員 15 |
新株予約権の数(個)※ | 80[75](注)1、2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,600[1,500](注)1、2、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 650 (注)4、7 |
新株予約権の行使期間※ | 新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から2028年8月16日までとする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 (注)7 資本組入額 325 |
新株予約権の行使の条件※ | ① 本新株予約権は、当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場し、かつ上場した日から6ヶ月を経過した場合に50%、1年を経過した場合に更に50%の株式数を行使できるものとする。 ② 新株予約権者が、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、もしくは従業員が定年により退職した場合はこの限りではない。 ③ 新株予約券者が、新株予約権の行使期間到来後に死亡したことにより当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を失った場合には、死亡の日から6ヶ月以内に限り、その相続人において新株予約権を行使することができる(権利行使期間中に限る)。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことにより、普通株式20株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは株式数の調整を行う。
3.新株予約権の発行価額は無償とする。
4.本新株予約権の行使に際して払込をすべき本新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1及び2に定める本新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における発行価額を調整するものとする。
調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(2) 当社が本新株予約権発行時の時価を下回る払込価額によって新株発行を行う場合、次の算式によりその時点における払込価額を調整するものとする。
既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
(3) 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは、払込価額の調整を行うものとする。
(4) 以上の(1)ないし(3)の各場合における調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
5.当社が株式移転または株式交換によって他社(以下「完全親会社」という。)の完全子会社となる場合、かかる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。
なお、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式
(2) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
上記に記載の株式数(調整がなされた場合には調整後の株式数)に、株式移転または株式交換の際に当株式1株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率(以下「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
承継後払込金額 | = | 承継前払込金額 | × | (1÷割当比率) |
(4) 新株予約権の権利行使期間
上記に定める期間として、承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の権利行使条件および取得事由等
新株予約権の権利行使条件については、上記新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。また、取得事由等については、下記に定める取得事由等と同様とする。
(6) 承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員11名となっております。
7.2021年4月15日開催の取締役会決議により2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当増資 発行価格 80,000円 資本組入額 40,000円
割当先 大日本印刷株式会社
2.有償第三者割当増資 発行価格 80,000円 資本組入額 40,000円
割当先 大日本印刷株式会社
3.株式分割(1:5)によるものであります。
4.株式分割(1:20)によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2016年9月12日 (注)1 | 375 | 6,780 | 15,000 | 124,500 | 15,000 | 39,000 |
2017年2月28日 (注)2 | 250 | 7,030 | 10,000 | 134,500 | 10,000 | 49,000 |
2018年5月24日 (注)3 | 28,120 | 35,150 | ― | 134,500 | ― | 49,000 |
2021年5月8日 (注)4 | 667,850 | 703,000 | ― | 134,500 | ― | 49,000 |
(注) 1.有償第三者割当増資 発行価格 80,000円 資本組入額 40,000円
割当先 大日本印刷株式会社
2.有償第三者割当増資 発行価格 80,000円 資本組入額 40,000円
割当先 大日本印刷株式会社
3.株式分割(1:5)によるものであります。
4.株式分割(1:20)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2021年6月30日現在 | |||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) |
| 7,030 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、1単元の株式数は100株であります。 | ||
単元未満株式 | ― | ― | ― | ||
発行済株式総数 |
| ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 7,030 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。