有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 新株予約権① |
発行年月日 | 2019年12月30日 | 2019年12月30日 |
種類 | A種優先株式 | 第4回新株予約権 |
発行数 | A種優先株式 17,500株 | 普通株式 4,950株 |
発行価格 | 20,000円 (注2) | 20,000円 (注3) |
資本組入額 | 10,000円 | 10,000円 |
発行価額の総額 | 350,000,000円 | 99,000,000円 |
資本組入額の総額 | 175,000,000円 | 49,500,000円 |
発行方法 | 有償第三者割当 | 2019年12月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時および同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告ならびに当該書面および報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員または従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員または従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時および同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2020年12月31日であります。
2.安定株主および取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式および類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
3.株式の発行価額および行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式および類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.2021年5月24日開催の取締役会決議により、2021年6月10日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割
を行っております。上記「発行数」、「発行価格」および「資本組入額」は、当該株式分割前の「発行数」、
「発行価格」および「資本組入額」を記載しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件および譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | |
行使時の払込金額 | 1株につき20,000円 |
行使期間 | 2022年1月1日から 2029年12月18日まで |
行使の条件 | 約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、顧問および従業員として勤務している社員、社外協力者であることを要する。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
6.退職等により従業員3名300株分の権利が喪失しております。
7. 2021年6月10日付で普通株式1株を30株に分割しておりますが、これらの株式分割以前に発行したものについては、発行数、発行価額、資本組入額および行使時の払込金額は分割前の数値で記載しております。