有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/22 15:00
【資料】
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【項目】
158項目
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動
年月日
移動前
所有者の
氏名または名称
移動前
所有者の
住所
移動前
所有者の
提出会社との
関係等
移動後の
所有者の氏名
または名称
移動後
所有者の
住所
移動後
所有者の
提出会社との
関係等
移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2021年
5月24日
---i-nest1号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 i-nest1号有限責任事業組合 代表組合員 山中 卓
東京都目黒区中目黒五丁目10番13号特別利害関係者等(大株主上位10名)A種優先株式
△5,000
普通株式
5,000
-(注4)

(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式または新株予約権の譲受けまたは譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称および当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者および二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社ならびに関係会社およびその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社および資本的関係会社ならびにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)およびその役員ならびに金融商品取引業者の人的関係会社および資本的関係会社
4.2021年5月24日開催の取締役会において、A種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、同日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式1株につき、普通株式1株を交付しております。なおA種優先株式の発行時の価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)により算定された価格を総合的に勘案して、決定しております。発行時の価格は、A種優先株式20,000円であります。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への取得請求権に定められた比率によっております。加えて、当社が取得したA種優先株式のすべてについて、2021年5月31日付で消却しております。また、当社は2021年6月9日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
5.2021年5月24日開催の取締役会決議により、2021年6月10日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」は当該株式分割前の「移動株数」を記載しております。