有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/23 15:00
【資料】
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【項目】
136項目
項目株式①株式②
発行(処分)年月日2020年4月6日2020年4月6日
種類普通株式普通株式
(自己株式)
発行(処分)数1,500株500株
発行(処分)価格48,000円(注)548,000円(注)6
資本組入額24,000円-(注)7
発行(処分)価額の総額72,000,000円24,000,000円
資本組入額の総額36,000,000円-(注)7
発行(処分)方法第三者割当第三者割当の方法による自己株式の処分
保有期間等に関する確約(注)2(注)2

項目新株予約権①新株予約権②
発行年月日2020年4月6日2020年4月6日
種類2020年第1回新株予約権2020年第2回新株予約権
発行数普通株式 800株普通株式 2,000株
発行価格48,000円(注)548,000円(注)5
資本組入額24,060円24,000円
発行価額の総額38,496,000円96,000,000円
資本組入額の総額19,248,000円48,000,000円
発行方法2020年3月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。2020年3月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3、4(注)3

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員または従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
5.発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)により算定された価格であります。
6.処分価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)により算定された価格であります。
7.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。
8.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額1株につき48,000円1株につき48,000円
行使期間2022年4月1日から
2030年4月6日まで
2022年3月26日から
2030年3月25日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

9.2021年6月9日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っておりますが、上記「発行(処分)数」、「発行(処分)価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行(処分)数」、「発行(処分)価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。