有価証券届出書(新規公開時)
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、株式会社東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持ち株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募移動の状況を同施行規則第219条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりです。
(1)当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社。
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社批准方式により算出した価格を踏まえ、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.代表者住所と同一のため、番地については省略しております。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数(株) | 価格(単価)(円) | 移動理由 |
2020年 12月21日 | 中川威雄 | 神奈川県川崎市中原区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | ティームズ株式会社 代表取締役 中川考一 | 東京都世田谷区瀬田 (注)5 | - | 100,000 | 30,000,000 (300) | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
2020年 12月24日 | 中川威雄 | 神奈川県川崎市中原区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 株式会社NAKAX 代表取締役 中川雄二 | 静岡県浜松市中区中央 (注)5 | - | 100,000 | 30,000,000 (300) | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
2020年 12月24日 | 髙盛豊文 | 広島県広島市西区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | グッドエコ株式会社 代表取締役 髙盛豊文 | 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内字石原2013-1 | - | 200,000 | 60,000,000 (300) | 資産管理会社への株式譲渡 |
2020年 12月25日 | 下村克則 | 東京都豊島区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 株式会社SHIMOMURA 代表取締役 下村克則 | 東京都豊島区 (注)5 | 特別利害関係者等(役員により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社) | 350,000 | 105,000,000 (300) | 資産管理会社への株式譲渡 |
(注)1.当社は、株式会社東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持ち株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募移動の状況を同施行規則第219条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりです。
(1)当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社。
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社批准方式により算出した価格を踏まえ、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.代表者住所と同一のため、番地については省略しております。