有価証券届出書(新規公開時)
24.払込資本及びその他の資本
(1)資本金及び自己株式
授権株式数及び発行済株式数の増減は、以下のとおりであります。
(注)1.当社の発行する株式は全て権利内容になんら限定のない無額面の普通株式及び甲種種類株式であり、発行済株式は全額払込済であります。なお、甲種種類株式を有する株主は、株主総会において議決権を有しておりません。上記の発行済株式数に含まれる自己株式数は、前々連結会計年度は1,324千株、前連結会計年度は595千株及び当連結会計年度は756千株であります。
2.当社は普通株式と甲種種類株式からなる種類株式制度を導入しており、甲種種類株式の主な内容は以下のとおりであります。
(ⅰ)議決権
甲種種類株式を有する株主(以下「甲種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
(ⅱ)種類株主総会の決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、甲種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(ⅲ)取得条項
当社は、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、甲種種類株主又は本株式の登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、本株式の全部又は一部を取得することができる。
(ⅳ)取得請求権
甲種種類株主は、当社に対し、本株式の発行後いつでも、法令上可能な範囲で、当社が普通株式と引き換えに、その保有する本株式の全部又は一部を取得することを請求することができる。
(2)剰余金
① 資本剰余金
会社法では、株式の発行に対しての払込みの2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれる資本準備金に組み入れることが規定されております。また、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益剰余金に含まれる利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
(1)資本金及び自己株式
授権株式数及び発行済株式数の増減は、以下のとおりであります。
(単位:千株) |
授権株式数 | 発行済株式数 | |||||
普通株式 | 甲種種類株式 | 合計 | 普通株式 | 甲種種類株式 | 合計 | |
前々連結会計年度期首(2018年4月1日) | 400,000 | 10,000 | 410,000 | 111,871 | 2,079 | 113,950 |
期中増減 | - | - | - | - | 2 | 2 |
前々連結会計年度(2019年3月31日) | 400,000 | 10,000 | 410,000 | 111,871 | 2,082 | 113,953 |
期中増減 | - | - | - | 102 | - | 102 |
前連結会計年度(2020年3月31日) | 400,000 | 10,000 | 410,000 | 111,973 | 2,082 | 114,056 |
期中増減 | - | - | - | 2,857 | 36 | 2,893 |
当連結会計年度(2021年3月31日) | 400,000 | 10,000 | 410,000 | 114,831 | 2,119 | 116,950 |
(注)1.当社の発行する株式は全て権利内容になんら限定のない無額面の普通株式及び甲種種類株式であり、発行済株式は全額払込済であります。なお、甲種種類株式を有する株主は、株主総会において議決権を有しておりません。上記の発行済株式数に含まれる自己株式数は、前々連結会計年度は1,324千株、前連結会計年度は595千株及び当連結会計年度は756千株であります。
2.当社は普通株式と甲種種類株式からなる種類株式制度を導入しており、甲種種類株式の主な内容は以下のとおりであります。
(ⅰ)議決権
甲種種類株式を有する株主(以下「甲種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
(ⅱ)種類株主総会の決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、甲種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(ⅲ)取得条項
当社は、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、甲種種類株主又は本株式の登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、本株式の全部又は一部を取得することができる。
(ⅳ)取得請求権
甲種種類株主は、当社に対し、本株式の発行後いつでも、法令上可能な範囲で、当社が普通株式と引き換えに、その保有する本株式の全部又は一部を取得することを請求することができる。
(2)剰余金
① 資本剰余金
会社法では、株式の発行に対しての払込みの2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれる資本準備金に組み入れることが規定されております。また、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益剰余金に含まれる利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。