有価証券報告書-第83期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/27 11:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
108項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業の公共性を堅持し、お客様に「安心・安全な製品およびサービス」を提供することにより、社会生活に欠かせない「食」を通して新たな社会の発展に貢献することを経営理念としております。経営理念の追求による持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、ステークホルダーから揺るぎない信頼を獲得する必要があり、そのために,実効的なコーポレート・ガバナンスの継続運用が重要であると認識しております。
当社は、企業規模に見合った最適なコーポレート・ガバナンスを実現するために、倫理観の尊重を経営基盤とする企業文化を醸成し、経営の透明性の維持向上を図って参ります。
②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
提出日現在の企業統治の概要は以下のとおりです。
イ.取締役会
当社の取締役会は、社内業務執行取締役5名、社外取締役4名(内、監査等委員2名、非業務執行社外取締役2名)、監査等委員である社内取締役1名で構成しており、経営の基本方針・経営戦略等の重要事項を意思決定する他、業務執行者による職務遂行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担っております。4名の社外取締役は、経営の効率化、経営判断の妥当性等に関して、高い見識と豊かな経験に基づく適正な監督機能に努めております。当社の取締役会の構成員は、以下のとおりです。
齋藤 有史(議長、代表取締役社長 社内取締役)
西山 智康(代表取締役副社長 社内取締役)
松本 愼二(取締役 社内取締役)
菅野 信尚(取締役 社内取締役)
三島 博史(取締役 社内取締役)
松浦 宏文(非業務執行社外取締役)
宮島 哲也(非業務執行社外取締役)
鈴木 克明(取締役 監査等委員)
三井 聡 (社外取締役 監査等委員)
小粥 純子(社外取締役 監査等委員)
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員2名で構成し、監査等委員は、取締役 として取締役会で議決権の行使を行うとともに、取締役会において経営監視の役割を担っております。常勤の監査等委員は、経営推進協議会、危機管理委員会その他の当社の重要な会議体へ出席し、意見を述べることができる体制としております。また、内部統制システムを活用した監査を行うこととしており、常勤の監査等委員は内部監査に同席し内部監査の結果通知の報告を受け、必要に応じて、内部監査の被監査部門の業務執行取締役および執行役員に対して説明を求めることができる体制としております。当社の監査等委員会の構成員は、以下のとおりです。
鈴木 克明(委員長 常勤監査等委員)
三井 聡 (社外取締役 監査等委員)
小粥 純子(社外取締役 監査等委員)
ハ.指名報酬諮問委員会
取締役の選解任・報酬および選出執行役員の選解任に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名報酬諮問委員会を設置しております。本諮問委員会は、非業務執行社外取締役4名及び非業務執行取締役1名で構成し、指名・報酬等に係る事項について審議した上で、その結果を取締役会へ答申いたします。本諮問委員会の構成員は、以下のとおりです。
松浦 宏文(委員長 非業務執行社外取締役)
鈴木 克明(取締役 常勤監査等委員)
三井 聡 (社外取締役 監査等委員)
宮島 哲也(非業務執行社外取締役)
小粥 純子(社外取締役 監査等委員)
ニ.経営推進協議会
経営推進協議会は、代表取締役社長を議長とし5名の業務執行取締役と7名の選出執行役員の12名で構成され、取締役会決議および経営の基本方針に基づき経営に関する重要事項を協議、決定し、社長の行う重要な業務執行の補佐を行うことを目的としております。経営推進協議会は原則月1回開催され、PDCAサイクルの実施を適切にモニタリングして、会社の長期持続的発展を目指す観点からの建設的議論および相互啓発を促しております。社外取締役および監査等委員も適宜参加しております。
ホ.執行役員制度
業務執行の迅速化・効率化を図る目的で執行役員制度を導入しております。業務執行取締役の職務遂行を補佐するために指名報酬諮問委員会の答申のもと取締役会で選出執行役員を選定しております。選出執行役員に業務執行取締役の職務権限を一部委譲し、業務遂行の意思決定の迅速化を図るとともに、業務を担当する事業部門への指揮命令監視機能を業務執行取締役とともに発揮することにより効率的な業務の遂行を行っております。
ヘ.危機管理委員会
リスク管理規程およびコンプライアンス基本規程の適切な運用およびモニタリング常設機関として危機管理委員会を設置し、四半期に1回の開催を原則とし、必要に応じて随時開催しております。管理担当代表取締役副社長を委員長とし、業務統括本部担当取締役、管理本部選出執行役員、経営企画室選出執行役員の4名で構成しております。危機管理委員会は、リスクマネジメントに係わる重要指針の立案・推進・監視活動および遵法精神・企業倫理に基づく事業推進の徹底を図るための重要指針を立案・推進・監視活動を行っております。なお、オブザーバーとして常勤監査等委員が参加しております。
ト.内部監査
内部監査は、社長直轄組織である経営企画室内部監査担当が実施しております。業務全体の法令・社内規程への準拠性および合理性・効率性、リスク管理体制やコンプライアンス管理体制を中心とする内部統制監査を実施しております。内部監査は監査等委員会との連携を図りながら実施しております。
チ.内部通報制度
当社は、内部通報規程により社内外に通報窓口を設け、取締役、選出執行役員、社員(派遣社員、パートタイム社員等含む)および取引先職員から、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報又は法令違反行為に該当するかを確認・相談ができる仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図る体制としております。
リ.役職員の倫理観の醸成
コーポレートガバナンス体制の構築運用および事業推進活動の基本的基盤として、企業倫理規範および行動 指針を定め浸透に努めております。当社が企業活動を行っていくうえで会社および役員・社員が遵守すべき規範および社会から信頼される企業の一員として社員一人一人が行うべき行動の指針を取りまとめて遵守しております。
ヌ.現在の体制を採用する理由
当社が採用するコーポレート・ガバナンス体制は、当社の現状の経営環境下において事業規模に見合った、取締役の迅速な意思決定・業務執行の効率化を図ることが可能な体制であると考えております。非業務執行社外取締役を複数人招聘し、指名報酬諮問委員会を設置することにより取締役会が果たすべきの監督機能と経営の透明性を高めております。リスクマネジメント体制、コンプライアンス体制、内部監査体制の確立により、各監査等委員が監査の実効性を高めることができるとともに、業務執行取締役及び選出執行役員の職務執行に関する取締役会の監督機能を実効性あるものとしております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりです。

③企業統治に関するその他の事項
イ.会社法第399条の13第1項第1号ロ、ハ等に準拠した監査等委員会の職務の執行のため必要な体制および取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を構築し、運用しております。内部統制システムの構築に当たり、企業経営における内部環境、外部環境に潜むリスクの発見及びその対応に重点を置き、また、内部統制システムの運用に関わる役員・社員の倫理観の醸成が企業経営の基盤であるとの認識の下、当社は、内部統制に関する基本方針を定めております。また、財務報告の信頼性を高めることを目的に財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針を定めております。
ロ.リスク管理体制の整備状況
a 概要
当社は、リスク管理規程により緊急時に取締役会の下部組織として設置する緊急対策本部、危機管理に関する常設機関として設置する危機管理委員会、主管部門を経営企画室と定め、リスクマネジメントを組織的に運用しております。モニタリング対象とする主なリスクは以下のとおりです。
b コンプライアンスリスク
企業倫理規範及び行動指針、および、コンプライアンス基本規程に基づき、コンプライアンスの徹底を図るため、全社的教育制度および各本部会議の中でコンプライアンス教育を実施し推進しております。労働災害の有無、事故報告(営業車両の事故、据付工事現場の事故など)の有無、所定外労働時間の有無など各拠点に対する定例コンプライアンス監査を実施しております。コンプライアンスの実効性を高めるために、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報又は法令違反行為に該当するかを確認・相談ができる仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図る体制としております。
C 反社会的勢力リスク
反社会的勢力との関係の排除に関し、反社会的勢力排除規程およびマニュアルを定め、心構え、教育体制、対応方法、取引開始時の調査方法などの管理体制を構築しております。反社チェックは、取引開始時及び一定規模の年間取引量がある取引先の調査を毎年実施しております。
d 機密情報リスク
機密情報漏洩に関する対応として機密情報管理規程を制定し、機密情報の重要度に応じた保管方法、複写持出方法、廃棄方法などの管理体制を定めております。
e 情報セキュリティーリスク
情報システムに係わるリスクに関して「情報セキュリティ基本規程」を定め、コンピュータ機器、ネットワーク、ソフトウェアなどの取り扱いルール、モバイル端末、メール等取扱実施要領を定め運用しております。
f 品質クレームリスク
品質、製品の安全性の向上および製造物責任の対応を含め、自社製品(施工を含む)に関する重大クレームの重要事項に対する恒久対策などを審議する全社的合同品質管理会議、各工場内での品質会議を実施しております。また、業務全体の品質を維持するルールとして、ISO9001の品質管理マニュアルを運用しております。
g 財産保全リスク
債権管理規程に従い、与信管理・滞留債権管理の方法を定め、取引先起因による貸倒損失の発生を未然に防止するよう努めております。また、棚卸資産管理規程に従い、不良在庫等の発生を未然に防止する体制整備に取り組んでおります。
ハ.当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額を設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととされています。
④責任限定契約
当社と社外取締役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない時に限られます。
⑤特別取締役による取締役会の決議制度
該当事項はありません。
⑥会社の支配に関する基本方針
特定の者による当社の経営の基本方針に重大な影響を与える大量買付提案等があった場合、それを受け入れるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと認識しており、株主の皆様が判断するために必要十分な情報を提供することが、当社取締役会の責務と考えております。
一方で、当社は「誠実奉仕」「堅実経営」「技術開発」という社是のもと、長年にわたって培ってきた株主の皆様をはじめ、お客様、取引先及び従業員等のステークホルダーとの信頼関係を維持・強化することが、中長期的な当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の向上に資するものと考えております。当社取締役会は、これらを毀損するような大量買付提案に対して評価・検討した上、代替案をご提示し、企業価値および株主共同の利益に及ぼす影響について、株主の皆様に適切にご判断いただくことができるよう、当社取締役会は説明責任を果たしてまいります。
⑦取締役に関する事項
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)の定数は10名以内とし、監査等委員である取締役の定数は5名以内とする旨、定款で定めております。取締役選任の決議要件につきましては、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上の株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを決議する旨、および、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨、定款で定めております。
⑧株主総会に関する事項
イ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項は、取締役の責任免除と中間配当であります。当社は、取締役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
中間配当に関しましては、会社法第454条第5項の規定に基づき株主への機動的な利益還元を実施するため、定款に取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定めております。
ロ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めています。定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的としております。
ハ.自己株式の取得
当社は、経済情勢および経営環境の変化に合わせ流動的な資本・財務政策を実施するため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議によって市場取引等によって自己株式を取得する旨を定款で定めております。