有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/09/30 15:00
【資料】
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【項目】
128項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
2021年8月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-2-234-1039-
所有株式数(単元)-15,012-70,39820,292-39,652145,354-
所有株式数の割合(%)-10.33-48.4313.96-27.28100-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式52,000,000
52,000,000

(注)1.2021年8月5日開催の臨時株主総会における決議により、2021年8月11日付株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は51,740,000株増加し、52,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式14,535,400非上場権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
14,535,400--

(注)1.2021年7月28日開催の取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年7月28日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、C2種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式、及びE種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、2021年7月28日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
2.2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は14,462,723株増加し、14,535,400株となっております。
3.2021年8月5日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2021年8月11日付で単元株式数100株とする単元株制度を採用しております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
イ 第3回新株予約権
決議年月日2016年3月31日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 11
新株予約権の数(個)※45(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 90[18,000](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※56,739[284](注)2、6
新株予約権の行使期間※2018年4月1日~2026年3月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 56,739[284]
資本組入額 28,369.5[142](注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は2株、提出日の前月末現在は400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、又は当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更若しくは普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得について株主総会の承認(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には取締役会決議又は会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)がなされた場合は、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合は、取締役会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
6.2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ロ 第4回新株予約権
決議年月日2017年3月31日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 12
新株予約権の数(個)※44(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 88[17,600](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※56,739[284](注)2、6
新株予約権の行使期間※2019年4月1日~2027年3月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 56,739[284]
資本組入額 28,369.5[142](注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は2株、提出日の前月末現在は400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、又は当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更若しくは普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得について株主総会の承認(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には取締役会決議又は会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)がなされた場合は、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合は、取締役会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
6.2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ハ 第7回新株予約権
決議年月日2018年7月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社従業員 49
新株予約権の数(個)※1,000[997](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 2,000[398,800](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※57,500[288](注)2、6
新株予約権の行使期間※2020年7月18日~2028年7月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 57,500[288]
資本組入額 28,750[144](注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は2株、提出日の前月末現在は400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3)行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5)新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3)新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
6.2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ニ 第9回新株予約権
決議年月日2019年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社従業員 45
新株予約権の数(個)※305[302](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 610[120,800](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※80,000[400](注)2、6
新株予約権の行使期間※2021年3月30日~2029年3月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 80,000[400]
資本組入額 40,000[200](注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は2株、提出日の前月末現在は400株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3)行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5)新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3)新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
6.2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ホ 第11回新株予約権
決議年月日2020年3月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社監査役 2
当社従業員 87
新株予約権の数(個)※459[403](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 459[80,600](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※95,000[475](注)2、6
新株予約権の行使期間※2022年3月31日~2030年3月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 95,000[475]
資本組入額 47,500[237.5](注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3)行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5)新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3)新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
6.2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
へ 第12回新株予約権
決議年月日2021年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 59
新株予約権の数(個)※300[298](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 300[59,600](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※140,000[700](注)2、6
新株予約権の行使期間※2023年3月30日~2031年3月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 140,000[700]
資本組入額 70,000[350](注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 新株予約権発行時(2021年3月30日)における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、新株予約権発行時は1株、提出日の前月末現在は200株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。
(3)行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
a.当社経営権の第三者への移行
b.当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
(5)新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
(3)新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合
② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
(4)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。
① 当社経営権の第三者への移行
② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
6.2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
また、当社はストック・オプション制度に準じた制度として時価発行新株予約権信託®を活用したインセンティブ・プランを導入しています。
ト 第13回新株予約権
決議年月日2021年7月24日
付与対象者の区分及び人数(名)信託会社 1(注)7
新株予約権の数(個)※4,571(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 4,571[914,200](注)2、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※216,800[1,084](注)3、8
新株予約権の行使期間※2023年4月1日~2036年7月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 216,800[1,084]
資本組入額 108,400[542](注)8
新株予約権の行使の条件※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)6

※ 新株予約権発行時(2021年7月28日)における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき21円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式が発行された場合の発行価格216,800円、資本組入額108,400円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行使時における当該新株予約権1株当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は216,821円、資本組入額は資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする)である11円を加えた108,411円とします。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、新株予約権発行時は1株、提出日の前月末現在は200株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、2022年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、3,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役もしくは従業員又は顧問もしくは業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.本新株予約権の取得事由及び条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.当社の創業者である代表取締役社長の河瀬航大は、当社グループの現在及び将来の取締役、監査役及び従業員並びに顧問・業務委託先等の社外協力者(以下「役職員等」という。)に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与や優秀な人材のリテンションを目的として、2021年7月24日開催の臨時株主総会決議及び普通種類株主総会に基づき、2021年7月27日付でコタエル信託株式会社を受託者として「時価発行新株予約権信託®」(以下「本信託(第13回新株予約権)」と言います。)を設定しており、当社は本信託(第13回新株予約権)に対して、会社法に基づき2021年7月28日に第13回新株予約権(2021年7月24日臨時株主総会決議)を発行しております。本信託(第13回新株予約権)は、当社グループの役職員等に対して、将来の貢献期待度に応じて、コタエル信託株式会社に付与した第13回新株予約権を分配するものであります。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社の役職員等に対して、将来の貢献度評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社の役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものでもあります。第13回新株予約権の分配を受けた者は、当該第13回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第13回新株予約権)の概要は以下の通りであります。
名称新株予約権信託(時価発行新株予約権信託®)
委託者河瀬航大
受託者コタエル信託株式会社
受益者受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続きを経て存在するに至ります。)
信託契約日2021年7月27日
信託の新株予約権(個)4,571
信託期間満了日(受益者指定日)2021年12月末日以降の毎年6月末日及び12月末日(該当日が受託者の休業日の場合には前営業日)。但し、ロックアップ期間中は当社グループの役職員等を受益者指定できません。
信託の目的第13回新株予約権4,571個(提出日の前月末現在1個あたり200株相当)
受益者適格要件当社が別途定める交付ガイドラインに従い、当社グループの役職員等の中から受益者指定日ごとに受益者を指定します。
交付ガイドラインでは、当社における役職ごとに新株予約権の交付数の上下限が設定されており、当社の役職員のうち一定の役職にある者を対象に、半年おきの評価委員会において、当社における役割、過去の貢献から推測される将来の貢献期待値などを総合的に勘案し、対象者ごとに個別に新株予約権の個数を決定することとされております。

8.2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2016年12月26日
(注)1
普通株式
97
A種優先株式
1,917
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
114,271360,188114,271340,090
2017年12月22日
(注)2
B種優先株式
2,710
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
2,710
177,098537,287177,098517,189
2017年12月29日
(注)3
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
2,710
△260,188277,098517,189
2018年4月13日
(注)4
B種優先株式
766
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
50,058327,15650,058567,247
2018年11月29日
(注)5
C種優先株式
2,127
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
2,127
202,065529,221202,065769,312
2018年12月11日
(注)6
C種優先株式
1,054
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
100,130629,351100,130869,442
2018年12月26日
(注)7
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
△329,351300,000869,442

年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2019年12月20日
(注)8
C2種優先株式
1,339
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
C2種優先株式
1,339
149,968449,968149,9681,019,410
2019年12月26日
(注)9
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
C2種優先株式
1,339
△290,000159,968△469,442549,968
2020年1月15日
(注)10
D種優先株式
2,860
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
C2種優先株式
1,339
D種優先株式
2,860
372,658532,626372,658922,626
2020年1月17日
(注)11
D種優先株式
1,149
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
C2種優先株式
1,339
D種優先株式
4,009
149,714682,340149,7141,072,340

年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2020年1月20日
(注)12
D種優先株式
383
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
C2種優先株式
1,339
D種優先株式
4,392
49,904732,24549,9041,122,245
2020年2月17日
(注)13
D種優先株式
145
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
C2種優先株式
1,339
D種優先株式
4,537
18,893751,13918,8931,141,139
2020年2月18日
(注)14
D種優先株式
770
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
C2種優先株式
1,339
D種優先株式
5,307
100,331851,470100,3311,241,470
2020年2月19日
(注)15
D種優先株式
191
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
C2種優先株式
1,339
D種優先株式
5,498
24,887876,35724,8871,266,357

年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2020年2月20日
(注)16
D種優先株式
383
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
C2種優先株式
1,339
D種優先株式
5,881
49,904926,26249,9041,316,262
2020年3月28日
(注)17
普通株式
11,297
A種優先株式
5,808
B種優先株式
3,476
C種優先株式
3,181
C2種優先株式
1,339
D種優先株式
5,881
普通株式
22,594
A種優先株式
11,616
B種優先株式
6,952
C種優先株式
6,362
C2種優先株式
2,678
D種優先株式
11,762
926,2621,316,262
2020年4月30日
(注)18
普通株式
512
普通株式
23,106
A種優先株式
11,616
B種優先株式
6,952
C種優先株式
6,362
C2種優先株式
2,678
D種優先株式
11,762
14,525940,78714,5251,330,787
2020年12月23日
(注)19
普通株式
23,106
A種優先株式
11,616
B種優先株式
6,952
C種優先株式
6,362
C2種優先株式
2,678
D種優先株式
11,762
△850,78790,0001,330,787

年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2021年5月12日
(注)20
E種優先株式
6,000
普通株式
23,106
A種優先株式
11,616
B種優先株式
6,952
C種優先株式
6,362
C2種優先株式
2,678
D種優先株式
11,762
E種優先株式
6,000
650,400740,400650,4001,981,187
2021年6月4日
(注)21
E種優先株式
230
普通株式
23,106
A種優先株式
11,616
B種優先株式
6,952
C種優先株式
6,362
C2種優先株式
2,678
D種優先株式
11,762
E種優先株式
6,230
24,932765,33224,9322,006,119
2021年6月7日
(注)22
E種優先株式
1,843
普通株式
23,106
A種優先株式
11,616
B種優先株式
6,952
C種優先株式
6,362
C2種優先株式
2,678
D種優先株式
11,762
E種優先株式
8,073
199,781965,113199,7812,205,900
2021年7月27日
(注)18
A種優先株式
1,584
C種優先株式
104
C2種優先株式
440
普通株式
23,106
A種優先株式
13,200
B種優先株式
6,952
C種優先株式
6,466
C2種優先株式
3,118
D種優先株式
11,762
E種優先株式
8,073
74,5171,039,63074,5172,280,417
2021年7月28日
(注)23
普通株式
49,571
A種優先株式
△13,200
B種優先株式
△6,952
C種優先株式
△6,466
C2種優先株式
△3,118
D種優先株式
△11,762
E種優先株式
△8,073
普通株式
72,677
1,039,6302,280,417
2021年8月11日
(注)24
普通株式
14,462,723
普通株式
14,535,400
1,039,6302,280,417

(注)1.有償第三者割当
発行価格 113,477円
資本組入額 56,738.5円
主な割当先 DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合、東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合、YJ2号投資事業組合、他1社2名
2.有償第三者割当
発行価格 130,700円
資本組入額 65,350円
主な割当先 グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund V, L. P.
3.資本金の減少は、財務体質の健全化を目的とした減資によるものであります。なお、資本金の減資割合は48%となっております。
4.有償第三者割当
発行価格 130,700円
資本組入額 65,350円
主な割当先 DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合、東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合
5.有償第三者割当
発行価格 190,000円
資本組入額 95,000円
主な割当先 グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund V, L. P.、CBC株式会社
6.有償第三者割当
発行価格 190,000円
資本組入額 95,000円
主な割当先 DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合、東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合、LINE Ventures Japan有限責任事業組合
7.資本金の減少は、財務体質の健全化を目的とした減資によるものであります。なお、資本金の減資割合は52%となっております。
8.有償第三者割当
発行価格 224,000円
資本組入額 112,000円
主な割当先 グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund V, L. P.
9.資本金及び資本準備金の減少は、財務体質の健全化を目的として欠損填補に充当しております。なお、資本金の減資割合は64%となっております。
10.有償第三者割当
発行価格 260,600円
資本組入額 130,300円
主な割当先 農林中央金庫
11.有償第三者割当
発行価格 260,600円
資本組入額 130,300円
主な割当先 NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合、MF-GB投資事業有限責任組合
12.有償第三者割当
発行価格 260,600円
資本組入額 130,300円
主な割当先 凸版印刷株式会社
13.有償第三者割当
発行価格 260,600円
資本組入額 130,300円
主な割当先 農林中央金庫
14.有償第三者割当
発行価格 260,600円
資本組入額 130,300円
主な割当先 BSP第3号投資事業有限責任組合
15.有償第三者割当
発行価格 260,600円
資本組入額 130,300円
主な割当先 つくばエクシード投資事業有限責任組合
16.有償第三者割当
発行価格 260,600円
資本組入額 130,300円
主な割当先 Scrum Ventures Fund III L.P.
17.株式分割(1:2)によるものであります。
18.新株予約権の行使によるものであります。
19.資本金の減少は、財務体質の健全化を目的として欠損填補に充当しております。なお、資本金の減資割合は90%となっております。
20.有償第三者割当
発行価格 216,800円
資本組入額 108,400円
主な割当先 Fidelity Funds、Fidelity Japan Trust PLC
21.有償第三者割当
発行価格 216,800円
資本組入額 108,400円
主な割当先 コクヨ株式会社
22.有償第三者割当
発行価格 216,800円
資本組入額 108,400円
主な割当先 NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合、MF-GB2号投資事業有限責任組合、NREGイノベーション1号投資事業有限責任組合、JR東日本スタートアップ株式会社、SBI4&5投資事業有限責任組合、SBI4&5投資事業有限責任組合2号
23.2021年7月28日開催の取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年7月28日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、C2種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式、及びE種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、Ⅾ種優先株式及びE種優先株式は、2021年7月28日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
24.株式分割(1:200)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2021年8月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式14,535,400145,354権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
単元未満株式---
発行済株式総数14,535,400--
総株主の議決権-145,354-

(注)1.2021年7月28日開催の取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年7月28日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、C2種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式、及びE種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、2021年7月28日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
2.2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は14,462,723株増加し、14,535,400株となっております。
3.2021年8月5日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2021年8月11日付で単元株式数100株とする単元株制度を採用しております。

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。