有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権 | 株式(1) | 株式(2) |
発行年月日 | 2020年2月17日 | 2020年3月6日 | 2020年3月30日 |
種類 | 第2回新株予約権 (ストックオプション) | 普通株式 | 普通株式 |
発行数 | 普通株式 368,600株 | 107,300株 | 20,000株 |
発行価格 | 1,400円 (注)2 | 1,400円 (注)2 | 1,400円 (注)2 |
資本組入額 | 700円 | 700円 | 700円 |
発行価額の総額 | 516,040,000円 | 150,220,000円 | 28,000,000円 |
資本組入額の総額 | 258,020,000円 | 75,110,000円 | 14,000,000円 |
発行方法 | 2020年1月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 第三者割当 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | - | - | - |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年3月31日であります。
2.発行価格は、時価純資産法より算出した価格を参考に決定した価格であります。
3.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権 | |
行使時の払込金額 | 1株につき1,400円 |
行使期間 | 2022年2月15日から 2030年2月14日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
4.新株予約権については、退職により従業員9名分19,600株の権利が喪失しており、取締役会決議によりその全てを消却しております。消却後の発行数は、349,000株、発行価額の総額は488,600,000円、資本組入額の総額は244,300,000円となります。