訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2022/08/02 15:54
- 【資料】
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提出理由
2022年6月28日開催の当社第7回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件
① 資本準備金の額の減少の内容
(1)減少する資本準備金の額
資本準備金の額4,657,056,325円のうち1,735,508,521円を減少し、2,921,547,804円といたします。
(2)資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
(3)資本準備金の額の減少の効力発生日
2022年7月8日
② 剰余金の処分の内容
会社法第452条に基づき、上記①の資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の増加の効力発生を条件として、その他資本剰余金を減少させて繰越利益剰余金に振り替え、同額分の繰越利益剰金の欠損を填補するものであります。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金635,508,521円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金635,508,521円
(3)剰余金の処分の効力発生日
2022年7月8日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行うものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件
① 資本準備金の額の減少の内容
(1)減少する資本準備金の額
資本準備金の額4,657,056,325円のうち1,735,508,521円を減少し、2,921,547,804円といたします。
(2)資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
(3)資本準備金の額の減少の効力発生日
2022年7月8日
② 剰余金の処分の内容
会社法第452条に基づき、上記①の資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の増加の効力発生を条件として、その他資本剰余金を減少させて繰越利益剰余金に振り替え、同額分の繰越利益剰金の欠損を填補するものであります。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金635,508,521円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金635,508,521円
(3)剰余金の処分の効力発生日
2022年7月8日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行うものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 無効(個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
第1号議案 | 333,696 | 2,316 | - | 14 | (注)1 | 可決 99.3 |
第2号議案 | 333,940 | 2,086 | - | - | (注)2 | 可決 99.4 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上