有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/17 15:00
【資料】
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【項目】
142項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、継続的な事業の成長を通じて株主や取引先等のステークホルダーを始め、広く社会一般からも信頼される企業となるべく、法令遵守の徹底とコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題と位置づけております。その実現のために、今後更に精度の高い法令遵守体制の確立と、経営環境の変化に適切かつ速やかに対処できる組織並びにすべてのステークホルダーに対して透明性及び健全性の高い意思決定プロセスの導入を図って参ります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長奥脇隆司が議長を務め、高橋直也、亀井信吾、菅野隆、峰﨑揚右の取締役5名(うち社外取締役は菅野隆、峰﨑揚右の2名)で構成され、原則として月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は、法令に定められた事項及び経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行の監督をする機関と位置づけております。毎月の営業状況や業績の報告が行われ、経営課題等について審議・決議しております。
b. 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役の小山肇が議長を務め、非常勤監査役加久田乾一、桜井祐子の監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役は、取締役会や経営会議など社内の重要な会議に出席するほか、取締役、従業員及び会計監査人から情報を収集するなどして、取締役の職務の執行を監督しております。原則として月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて随時監査役会を開催しております。
c. 経営会議
経営会議は、代表取締役社長奥脇隆司が議長を務め、高橋直也、亀井信吾の常勤取締役3名、常勤監査役小山肇、執行役員である池田英右及び社長が指名した者により構成されており、原則月1回開催しております。会社の経営方針、経営戦略、事業計画等について協議するとともに、日常の業務執行の確認及び検討を迅速に行い、経営活動の効率化を図っております。
d. 会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
e. 内部監査
当社の内部監査は代表取締役社長が任命した内部監査責任者及び内部監査担当者(2名)が行っております。内部監査担当者は内部監査規程及び内部監査計画に基づき、各部門の業務活動が社内規程やコンプライアンスに則り適正かつ効率的に行われているか、顕在化しているリスクに適切に対応しているかや隠れたリスクがないか等の観点から監査を行っております。監査の結果は代表取締役に直接報告されると同時に被監査部門に通知され、後日改善状況の確認が行われております。
f. リスクコンプライアンス委員会
当社は、リスクコンプライアンス委員会を設置し、事業活動の過程で発生するあらゆるリスクを予防・軽減するための活動に取り組んでおります。同委員会は、代表取締役社長奥脇隆司が委員長を務め、高橋直也、亀井信吾の常勤取締役3名と執行役員である池田英右で構成され、オブザーバーとして常勤監査役小山肇が参加しており、リスク発生を未然に防止するとともに、それらが発生した場合に対応しております。
g. 報酬会議
取締役の報酬額決定プロセスの透明性を確保するため、報酬会議を設置しております。報酬会議は代表取締役社長奥脇隆司が議長を務め、高橋直也、亀井信吾、菅野隆、峰﨑揚右の取締役5名(うち社外取締役は菅野隆、峰﨑揚右の2名)、小山肇、加久田乾一、桜井祐子の監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。
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h. 当該体制を採用する理由
当社においては、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性及び健全性を高め、さらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は、各業務部門の責任者に取締役及び執行役員を配置し、権限の職務分掌と取締役会による牽制機能を持たせた形で、各施策の有効性及び業務の効率性並びにコンプライアンスの機能性等の観点から各業務をチェックし、経営目標の達成を目指しております。また内部監査人による各部門の内部監査を行い、内部統制システムの有効性を検証しております。その概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 法令・定款及び社会規範を遵守するために、年に1回以上全社員を対象とした教育・指導を行い、周知徹底をする。
(b) コンプライアンス規程を制定し、リスクコンプライアンス委員会の中でコンプライアンス体制の構築及び維持に努める。
(c) コンプライアンスに関する教育及び研修は年に1回以上開催し、コンプライアンスに対する意識の向上と周知徹底を図るものとする。
(d) 当社内における法令遵守上疑義がある行為について、使用人が直接通報を行う手段を確保するための内部通報制度を設け、問題の未然防止と早期発見を図るものとする。
(e) 健全な会社経営のため、反社会的勢力対応規程に基づき反社会的勢力とは関りを持たない体制を構築する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録も含む)については、文書管理規程に従い適切に保存及び管理を行うものとする。
(b) 取締役及び監査役が当該情報・文書等の内容を常時閲覧できる体制を確保するものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスクの未然防止、極小化のためにリスク管理規程を制定し、各種リスクに対応する組織・責任者を定め管理体制を構築し、当社のリスクを網羅的・総括的に管理を行う。
(b) リスクコンプライアンス委員会を設置し、リスクに対する対応体制の強化を図るものとする。
(c) 危機発生時には、対策本部を設置し社内等への適切な情報伝達と危機に対して適切且つ迅速に対処する。
(d) 取締役・使用人のリスク管理マインド向上のために、勉強会、研修を年に1回以上定期的に実施する。また、必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社の取締役・使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令関係等を通じ、職務執行の効率性を確保する。
(b) 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等については、法令の改廃、職務の効率化の必要がある場合は随時見直すものとする。
(c) 取締役会及び経営会議による月次業績等のレビューと改善策の実施を行う。また、取締役会及び経営会議は、定期的に毎月1回開催するほかに、必要に応じて臨時でも開催する。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役が十全の監査を行うために補助使用人の求めにより、取締役会は補助使用人を設置するかどうか、人数、報酬、地位(専属か兼業か)について決議するものとする。
(b) この補助使用人の異動及び人事評価には監査役の同意を必要とする。
(c) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けないものとする。
6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議及び希望する任意の会議に出席、又は取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求めることができ、取締役及び使用人は、これに応じて速やかに報告する。
(b) 当社の取締役又は使用人は、法定の事項に加え以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
イ.会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
ロ.会社の業績に大きく影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの
(c) 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを保障する。
(d) 内部監査実施状況、コンプライアンス違反に関する通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査の実施にあたり監査役が必要と認める場合における弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
(b) 監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。
8.監査役の職務執行について発生する費用等の処理に係わる方針
監査役の職務の執行について発生する費用の前払の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用等の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とする。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a) 財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長を筆頭として、全社的な統制活動及び各業務プロセスレベルの統制活動を整備し、その運用体制を構築する。
(b) 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行う。
(c) 財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。
(d) 財務報告に係る内部統制の評価担当者は、当社の財務報告に係る内部統制について適時に監査を行い、是正や改善の必要があるときには、被監査部署に是正・改善を求め、被監査部署は速やかにその対策を講ずる。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 当社は、反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力調査マニュアルにおいて、反社会的勢力による被害の防止並びに反社会的勢力の排除について規定し、全取締役・使用人へ周知徹底するものとする。
(b) 反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置、報告・届出体制等を定めた反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力対応マニュアルを制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。
b.リスク管理体制の整備の状況
1.リスク管理体制及び取組みの状況
当社は、事業の継続・安定的発展を確保するため「リスク管理規程」を制定し、リスクコンプライアンス委員会を定期的に開催することで全社的なリスク管理体制を強化しております。緊急事態が発生した場合、あるいはその発生が予想される場合には代表取締役社長が責任者となり、迅速な対応を行い、緊急事態の拡大を最小限にとどめ、早期に解決するよう努めております。
2.コンプライアンス体制及び取組みの状況
当社は、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識しており、「コンプライアンス規程」を制定し、リスクコンプライアンス委員会を定期的に開催することで、コンプライアンス精神を浸透させるとともに、役員・従業員の行動の基本としております。この実効性を確保する制度として、各種社内規程、内部監査人、内部通報制度等を設けております。
3.情報セキュリティ体制及び取組みの状況
当社は、業務上取り扱う顧客等の情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るため、「情報セキュリティ管理規程」、「個人情報取扱管理規程」等を定め、当社の情報資産の保護に万全を尽くすとともに、情報システムの有効性、効率性、機密性等の確保を図っております。
c.取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨を定款で定めております。
d.取締役の選任の決議要件
当社の取締役選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
e.取締役及び監査役の責任免除の内容
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
f.責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
g.役員等賠償責任保険の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。取締役及び監査役は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は全額当社が負担しており、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填されません。
h.中間配当
当社は、年1回、期末に剰余金の配当を行うことを基本的な方針としておりますが、株主に対する機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議にて中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
i.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。