有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/17 15:00
【資料】
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【項目】
132項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
2021年10月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)---9--413-
所有株式数
(単元)
---80,880--46,520127,400-
所有株式数の割合(%)---63.49--36.51100-

(注)1.2021年9月30日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年9月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は9,555,000株増加し、発行済株式総数は12,740,000株となっております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式50,960,000
50,960,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式12,740,000非上場権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
12,740,000--

(注)1.2021年9月22日開催の臨時取締役会決議により、2021年9月22日付でA種優先株式493,000株、B種優先株式888,000株、C種優先株式320,000株及びD種優先株式271,000株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ493,000株、888,000株、320,000株、271,000株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを2021年9月22日付で消却しております。
2.2021年9月30日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年9月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行なっております。これにより発行済株式総数は9,555,000株増加し、12,740,000株となっております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
決議年月日2018年1月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社使用人 3(注)7
新株予約権の数(個)※220 [160]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 22,000 [64,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※190 [48](注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2020年1月17日 至 2028年1月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 190 [48]
資本組入額 95 [24]
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに併合、株式交換、及び株式分割によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
④新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑤新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができない。
5.新株予約権の取得条項
①当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
②当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当
社使用人1名となっております。
第2回新株予約権
決議年月日2019年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社使用人 29(注)7
新株予約権の数(個)※1,100 [1,025]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 110,000 [410,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※240 [60](注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2021年7月1日 至 2028年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 240 [60]
資本組入額 120 [30]
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに併合、株式交換、及び株式分割によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」)以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
④新株予約権者は、以下の期間区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使するものとする。但し、当社の取締役会の決議により以下の区分に関係なく新株予約権を行使可能とすることができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。
(a)権利行使開始日(2021年7月1日)以降で株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の50%以下とする。
(b)株式公開の日以後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の75%から(a)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
(c)株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数から(a)の年及び(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
⑤新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができない。
5.新株予約権の取得条項
①当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
②当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.付与対象者の役員就任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社使用人21名となっております。
第3回新株予約権
決議年月日2019年12月27日
付与対象者の区分及び人数(名)社外協力者 1
新株予約権の数(個)※35
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 3,500 [14,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※240 [60](注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2021年12月27日 至 2030年12月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 240 [60]
資本組入額 120 [30]
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに併合、株式交換、及び株式分割によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
④新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑤新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができない。
5.新株予約権の取得条項
①当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
②当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
第4回新株予約権
決議年月日2021年2月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社使用人 87(注)7
新株予約権の数(個)※107,900 [104,800]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 107,900 [419,200](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,100 [275](注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2023年2月17日 至 2031年2月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,100 [275]
資本組入額 550 [138]
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに併合、株式交換、及び株式分割によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」)以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
④新株予約権者は、以下の期間区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使するものとする。但し、当社の取締役会の決議により以下の区分に関係なく新株予約権を行使可能とすることができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。
(a)権利行使開始日(新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日)以降で株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の50%以下とする。
(b)株式公開の日以後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の75%から(a)の年及び(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
(c)株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数から(a)の年及び(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
⑤新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができない。
5.新株予約権の取得条項
①当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
②当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.付与対象者の役員就任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社使用人81名となっております。
第5回新株予約権
決議年月日2021年9月7日2021年9月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社使用人 89当社使用人 15
新株予約権の数(個)※49,3001,500
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 197,200(注)1普通株式 6,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※425(注)2同左
新株予約権の行使期間 ※自 2023年9月8日
至 2031年9月7日
自 2023年10月1日
至 2031年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 425
資本組入額 213
同左
新株予約権の行使の条件 ※(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)4同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6同左

※提出日の前月末現在(2021年10月31日)における内容を記載しております。なお、2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに併合、株式交換、及び株式分割によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」)以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
④新株予約権者は、以下の期間区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使するものとする。但し、当社の取締役会の決議により以下の区分に関係なく新株予約権を行使可能とすることができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。
(a)権利行使開始日(新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日)以降で株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の50%以下とする。
(b)株式公開の日以後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の75%から(a)の年及び(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
(c)株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数から(a)の年及び(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
⑤新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができない。
5.新株予約権の取得条項
①当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
②当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額
(千円)
資本準備金残高
(千円)
2016年7月1日
(注)1
普通株式
13,464
普通株式
13,600
-3,000-1,160
2016年8月10日
(注)2
普通株式
340
普通株式
13,940
2,5005,5002,5003,660
2017年4月28日
(注)3
普通株式
4,300
普通株式
18,240
40,85046,35040,85044,510
2018年1月16日
(注)4
普通株式
△4,930
A種優先株式
4,930
普通株式
13,310
A種優先株式
4,930
-46,350-44,510
2018年1月18日
(注)5
B種優先株式
7,700
普通株式
13,310
A種優先株式
4,930
B種優先株式
7,700
207,900254,250207,900252,410
2018年2月2日
(注)6
普通株式
△1,180
B種優先株式
1,180
普通株式
12,130
A種優先株式
4,930
B種優先株式
8,880
-254,250-252,410
2019年3月29日
(注)7
C種優先株式
3,200
普通株式
12,130
A種優先株式
4,930
B種優先株式
8,880
C種優先株式
3,200
172,800427,050172,800425,210
2021年3月15日
(注)8
普通株式
1,200,870
A種優先株式
488,070
B種優先株式
879,120
C種優先株式
316,800
普通株式
1,213,000
A種優先株式
493,000
B種優先株式
888,000
C種優先株式
320,000
-427,050-425,210
2021年3月24日
(注)9
D種優先株式
271,000
普通株式
1,213,000
A種優先株式
493,000
B種優先株式
888,000
C種優先株式
320,000
D種優先株式
271,000
499,995927,045499,995925,205
2021年3月31日
(注)10
-普通株式
1,213,000
A種優先株式
493,000
B種優先株式
888,000
C種優先株式
320,000
D種優先株式
271,000
△827,045100,000-925,205
2021年9月22日
(注)11
普通株式
1,972,000
A種優先株式
△493,000
B種優先株式
△888,000
C種優先株式
△320,000
D種優先株式
△271,000
普通株式
3,185,000
-100,000-925,205
2021年10月31日
(注)12
普通株式
9,555,000
普通株式
12,740,000
-100,000-925,205

(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.有償第三者割当増資
割当先 ABBALab IoEファンド1号投資事業有限責任組合
発行価格 14,706円、資本組入額 7,353円
3.有償第三者割当増資
割当先 株式会社フリークアウト・ホールディングス
発行価格 19,000円、資本組入額 9,500円
4.普通株式からA種優先株式への転換によるものであります。
5.有償第三者割当増資
割当先 株式会社フリークアウト・ホールディングス、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合
発行価格 54,000円、資本組入額 27,000円
6.普通株式からB種優先株式への転換によるものであります。
7.有償第三者割当増資
割当先 株式会社サイバーエージェント、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合
発行価格 108,000円、資本組入額 54,000円
8.株式分割(1:100)によるものであります。
9.有償第三者割当増資
割当先 ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、YJ3号投資事業組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合、株式会社電通グループ、伊東秀男
発行価格 3,690円、資本組入額 1,845円
10.資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、資本金を827,045千円減少(減資割合89.2%)させ、同額をその他資本剰余金に振り替えたものであります。
11.2021年9月22日開催の臨時取締役会決議により、2021年9月22日付でA種優先株式493,000株、B種優先株式888,000株、C種優先株式320,000株及びD種優先株式271,000株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ493,000株、888,000株、320,000株、271,000株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを2021年9月22日付で消却しております。
12.株式分割(1:4) によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2021年10月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式12,740,000127,400権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
単元未満株式---
発行済株式総数12,740,000--
総株主の議決権-127,400-

(注)1.2021年9月30日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年9月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は9,555,000株増加し、発行済株式総数は12,740,000株となっております。

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。