有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
137項目
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会的に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の透明性・公平性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、適時適切に企業情報を開示し説明責任を果たしてまいります。
また、迅速かつ的確な意思決定により株主や顧客、取引先、従業員、社会をはじめとするステークホルダーの利益を最大化しつつ、持続的かつ健全な成長と長期的な企業価値の向上が重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、会社法に規定する機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。株主総会が会社の意思決定機関として、取締役会が会社の業務執行の意思決定、業務執行の監督を行う機関として、監査役会が取締役の職務の執行を監査する監査役全員によって構成される独立した機関として、それぞれが責務を全うする体制をとっております。また、会社のコンプライアンス・リスクマネジメント全般の取組機関として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。
この体制が経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効であるため、本コーポレート・ガバナンスの体制を採用しております。
なお、本書提出日の状況(構成人数等)を以下に記しております。
(取締役会)
当社の取締役会は、代表取締役 高木毅、取締役 石川修一、取締役 前原裕明、取締役 斉藤博志、取締役 森峰志、取締役 泓田翔平、取締役 植田庸平、社外取締役 佐藤純の8名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役は、公認会計士としての豊富な経験をもった人材を招聘し、専門的知識に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。取締役会については、原則として毎月1回の定時開催と、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、管掌取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行を監督しております。
(監査役会)
当社は、会社法及び関連法令に基づき監査役制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役 松島茂樹が議長を務め、非常勤監査役 早川淳一、非常勤監査役 嵯峨谷厳の3名(3名とも社外監査役)で構成され、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、財務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監督しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、各監査役の監査内容について報告する等監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。また、監査役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(経営会議)
当社の経営会議は、取締役 前原裕明が議長を務め、代表取締役 高木毅、取締役 石川修一、取締役 斉藤博志、取締役 森峰志、取締役 泓田翔平、取締役 植田庸平で構成され、原則として月1回開催しております。各事業部の業務執行状況の報告、取締役会決議事項の事前審議及び重要事項に関する協議、決定を行っております。
(内部監査)
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査担当者2名が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーするよう業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
(コンプライアンス・リスク管理委員会)
当社は、リスク管理の基礎として定める「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、全社的なリスクを管理するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進しております。コンプライアンス・リスク管理委員会の構成者は、取締役(社外取締役は除く)、事業部長、内部監査担当者としており、代表取締役を委員長とし、原則として四半期に1度開催しております。
当社の企業統治の体制は、以下のとおりであります。
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③企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制システムの整備に関する基本方針を制定し、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ. 取締役及び使用人が遵守すべき社内規程等を定め、法令、定款等への適合体制を確立する。
ⅱ. 取締役は、他の取締役又は使用人の職務の執行が法令または定款に適合していない事実を発見した場合、取締役会及び監査役会に報告する。監査役会は、取締役の職務の執行について監査する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び文書管理規程等の社内規程、方針に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管及び管理する体制を整える。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ. 経営上の重要事項に係るリスクについては、取締役会において十分な協議を行う。
ⅱ. 信用リスク、情報漏洩リスク等、個別のリスクについては、それぞれ社内規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会において適切な管理を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 定時及び臨時の取締役会を開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係わる重要な意思決定を機動的に行うとともに、取締役の業務執行の状況を監督する。
ⅱ. 職務執行に関する権限及び責任については、取締役会規程、組織規程、職務権限規程等の社内規程で定め、随時見直すものとする。
5.監査役会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、合理的な範囲で監査役会の会議事務局がその任にあたるものとし、当該使用人は取締役または他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
6.監査役会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会の職務を補助すべき使用人を置いた場合には、当該使用人に対して、監査役会の指揮命令に従う旨を周知徹底する。
7.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制
取締役及び使用人は、その分掌業務において会社に著しい損害を与える事実ならびに著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した場合、法令及び社内規程に定める方法により、速やかに監査役会に適切な報告を行う。
8.監査役会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役会へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用は、会社法第399条の2第4項に基づき適切に処理する。
10.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 監査役会は、定期・不定期を問わず、当社におけるコンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題について代表取締役その他取締役と情報交換を行い、取締役及び監査役会の意思疎通を図る。
ⅱ. 監査役会は、定期・不定期を問わず、内部監査担当及び会計監査人等と情報の共有並びに意見交換の場を設けることとし、内部監査担当及び会計監査人等との意思疎通を図る。
11.反社会的勢力排除に向けた基本方針
反社会的勢力に対しては、毅然たる態度で臨み、一切の関係を持たず、一切の不当な要求等に応じないことを基本方針とし、平素から外部専門機関との緊密な連携をとり、担当部門を決めて全社全体として組織的に対処する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理及びコンプライアンス体制を整備するために「コンプライアンス・リスク管理規程」を定めています。リスクの発生可能性、発生状況及びコンプライアンス状況について、正確な把握に努めるとともに、必要に応じてリスクを未然に防ぐため対策を検討し、実行するため、代表取締役を委員長としたコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、四半期に1度開催しております。なお、コンプライアンス体制の確立・強化のため弁護士と顧問契約を締結し、内容に応じてそれぞれ適宜アドバイスやチェックの依頼を行っております。