有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/12/28 15:00
【資料】
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【項目】
124項目
② 企業統治に関する事項
a 企業統治体制の概要
当社は会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また機動的な業務執行を図るため経営会議を設けております。
監査体制については、監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三様監査を実施しており、意見や情報の交換を行い、監査効率の向上と監査の実効性の確保を図っております。
各機関の概要は以下のとおりです。
(a) 取締役・取締役会
取締役は法令及び定款に則って職務を執行しております。
取締役会は、取締役3名(うち社外取締役1名)で構成されており、定例取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びにリスク管理及びコンプライアンスに関する事項を含め、経営の基本方針等重要事項を決議するとともに、取締役から業務執行に関し報告を受け、監視・監督を行っております。
(b) 監査役・監査役会
監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業がステークホルダーの利害に配慮し、健全で持続的な成長と社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努めております。当該責務を通じ、監査役は、会社の透明・公正な意思決定を担保するとともに、会社の迅速・果断な意思決定が可能となる環境整備に努め、自らの守備範囲を過度に狭く捉えることなく、取締役または使用人に対し能動的・積極的な意見の表明に努めております。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び監査法人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、必要な措置を適時に講じております。
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(いずれも社外監査役)で構成されており、定例監査役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会は、各監査役が意思疎通を図り、監査及び経営、事業その他の関連する情報の提供と意見の交換を行うことにより、監査に関する重要な事項について情報を共有し、監査役共通の事項について決定しております。
(c) 会計監査人
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
(d) 経営会議
経営会議は、毎週1回開催しており、取締役(社外取締役は月1回の参加)、部長、副部長及び、その他代表取締役が指名する者にて構成されており、リスク管理、コンプライアンスに関する事項を含め、経営に関する重要事項を協議、審議または決議しております。また、常勤監査役はオブザーバーとして毎回出席しております。
(e) 内部監査
当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役が2部署より任命した内部監査責任者2名が、自己監査とならないよう分担して監査を行っております。
b 当該体制を採用する理由
監査役会設置会社を選択した理由は、監査役の任期が監査等委員や監査委員よりも長期に亘るため、監査役の方が当社の事業や業界に関する知識を蓄積し、より充実した監査を実施することができると考えたためです。
また、監査役は独任制の機関であるため、組織的監査が原則とされる監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社と比較して、個々の監査役の判断で機動的な監査を実施することができる点で他の制度と比較して優れていると考えております。
当社では、取締役会の多様性と適正規模については、会社や社会の状況を鑑みて対応することが必要であると考えております。現在の当社の規模では、取締役会の規模が大きくなり過ぎず、効率的な業務運営ができる監査役会設置会社が適切であると判断しております。
さらに、監査役会設置会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社と比較して歴史が長く確立された制度であるため運用の面で混乱が少なく、効率的に実効性の高い監査を実施できると考えております。
コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりです。

機関ごとの構成員は次のとおりです。
役職名氏名取締役会監査役会経営会議
代表取締役社長大河原 峻
取締役柴田 旬也
社外取締役沼田 功△(注2)
社外監査役(常勤)伊藤 敬子○(注3)
社外監査役宮崎 雅俊
社外監査役伊藤 広樹
その他(注4)

(注) 1.◎は議長です。
2.週次の開催ですが、月1回出席のため、△としております。
3.オブザーバーとして出席しております。
4.その他は、部長、副部長、その他議長の指名する者です。