有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/24 15:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
143項目
項目株式新株予約権①新株予約権②新株予約権③
発行年月日2020年2月20日2020年2月20日2021年3月31日2022年1月7日
種類普通株式第1回新株予約権
(ストック・オプション)
第2回新株予約権
(ストック・オプション)
第3回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数595,237株普通株式 181,263株普通株式 421,850株普通株式 7,380株
発行価格840円(注)3840円(注)3840円(注)4890円(注)5
資本組入額420円420円420円445円
発行価額の総額499,999,080円152,260,920円354,354,000円6,568,200円
資本組入額の総額249,999,540円76,130,460円177,177,000円3,284,100円
発行方法第三者割当2020年2月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2021年3月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2022年1月6日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)2.(注)2.

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定された価格を総合的に勘案して決定しております。
4.発行価格は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法及びPER法により算定された価格を総合的に勘案して決定しております。
5.発行価格は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法、PER法及びPSR法により算定された価格を総合的に勘案して決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②新株予約権③
行使時の払込金額840円840円890円
行使期間自 2022年2月20日
至 2030年2月12日
自 2023年4月1日
至 2031年3月26日
自 2024年1月7日
至 2032年1月6日
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の
譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

7.新株予約権①については、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員13名)により、発行数は163,953株、発行価額の総額は137,720,520円、資本組入額の総額は68,860,260円となっております。
8.新株予約権②については、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員3名)により、発行数は413,140株、発行価額の総額は347,037,600円、資本組入額の総額は173,518,800円となっております。