有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/20 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
131項目
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、平板状ダイヤモンドを製造・販売する企業として、優れた物性を持つダイヤモンドを広く応用できるようにすることで、社会の環境問題やエネルギー問題の解決の一端を担い、貢献することを通じて、「株主」、「役職員」、「社会」、「取引先」等の全てのステークホルダーから支持され続けるために、企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、意思決定の迅速化、経営の透明性・公正性を高めていく必要があると考えております。
そのために、内部統制システムの整備に注力するとともに、法令・定款の遵守、リスク管理強化、適時かつ公平な情報開示の徹底など、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の充実・向上を経営上の重要な課題であると認識し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
②企業統治の体制概要及びこの体制を採用する理由
当社は2010年5月27日から、取締役会及び監査役を設置しておりますが、2021年6月17日開催の定時株主総会において、監査役設置会社から監査役会設置会社に移行しております。
当社が監査役会設置会社を選択する理由は、業務執行と監査機能を分離することが、牽制機能を最大限に発揮させ、経営の透明性が確保されると考えているためです。また監査役会の活動を通じて、当社を取り巻く事業環境の変化や、業務内容の多様化にスピーディーに対応し、一層のコーポレート・ガバナンスの充実強化を図ることが可能になると考えているためであります。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、以下のとおりであります。
0204010_001.pnga.取締役会
当社の取締役会は、議長を代表取締役社長藤森直治とし、代表取締役社長を含む常勤取締役3名、社外取締役2名の計5名で構成されており、原則、毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行なっております。
当社の取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、各取締役からそれぞれが管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行の監督を行うとともに、経営に関する諸問題の討議の場となっております。
b.監査役・監査役会
当社は、2021年6月17日開催の定時株主総会において、監査役設置会社から監査役会設置会社に移行しております。
当社の監査役会は、議長を常勤監査役とし、公認会計士の資格を有する1名を含む非常勤監査役2名の計3名で構成されております。監査役会については、原則、毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行なっております。
また、監査役は当社の取締役会にも出席しており、取締役の業務執行の監督、監視を行っております。
今後は、会計監査人や内部監査室と綿密に連携を取りながら、監査の質の向上を図ってまいります。
c.経営会議
当社の経営会議は、議長を代表取締役社長とし、常勤取締役、各部長、企画情報室長、開発室長にて構成されており、常勤監査役も出席しております。
当社の経営会議は、原則として月1回開催し、必要に応じて随時開催することとしております。
当社の経営会議では、前月の経営状況解析、予算の制定、改訂等、投資及び融資、重要な契約、大口受注等の重要事項の審議をしております。
d.リスク管理委員会
当社のリスク管理委員会は、委員長を代表取締役社長とし、常勤取締役、各部長、企画情報室長により構成されており、常勤監査役も出席しております。
当社のリスク管理委員会は、原則として四半期に1回開催しており、必要に応じて随時開催することとしております。
当社のリスク管理委員会では、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図ることを目的とし、発生したリスク及び予想されるリスクの評価や対応等に関する審議をしております。
e.コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役社長とし、常勤取締役、常勤監査役、各部長、企画情報室長、内部監査担当者により構成されております。
当社のコンプライアンス委員会は、原則として四半期に1回開催しており、必要に応じて随時開催することとしております。
当社のコンプライアンス委員会では、発生したコンプライアンス上の問題点及び予想されるコンプライアンス上の問題点の対応等を審議しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりであります。
(a) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 当社の取締役及び従業員(以下役職員と総称する)が法令及び定款を遵守し、倫理を尊重した行動を徹底するため「行動規範」並びに「コンプライアンス体制」を整備する。取締役は、当社のコンプライアンスの実施状況を管理・監督し、職員やその他の当社を構成する人に対し、適切な研修体制を設ける。
ロ 当社の役職員の不正な行為等を発見した場合、直接連絡できる内部通報窓口を設ける。
当社は内部通報制度を整備し、当社の役職員の不正な行為等を発見した場合、役職員は社内外に設置された通報窓口に直接通報することができる。窓口に寄せられた情報は、当社代表取締役社長または各部署の責任者により適切に処理され、通報者が通報により不利益な取り扱いを受けることはない。
(b) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、文書管理規程等に従い適切に保管及び管理し、検索可能な体制を構築する。
(c) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 「リスク管理規程」において、当社のリスクマネジメントの基本方針を定め、事業を取り巻く様々なリスクに対し的確な管理・実践を行う。
ロ 当社のリスクマネジメント推進に関する課題・対応策を協議・承認する組織として代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、当社のリスクを統括・管理する。リスク管理委員会は、当社のリスク状況について、取締役会に報告する。
ハ 各部及び個別リスクの検討課題ごとに具体策を検討・実施する主管部門を設定し、主管部門は検討の進捗を委員会に報告する。
ニ 内部監査部門は、当社における経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務執行の状況を検討・評価し、会社財産の保全のための助言・提案等を行う。
(d) 反社会的勢力を排除するための体制
当社は、反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」を定め、毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当な要求にも応じない。反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と連携して情報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。
(e) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 当社は 社内規程として、組織規程、職務権限行使基準等を定め、取締役・従業員の役割分担、職務分掌、指揮命令系統等を通じた効率的な業務執行を確保するための体制を整備する。
ロ 当社は、定例取締役会を毎月1回、更に必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、情報及び認識の共有、経営効率向上のための業務執行及び重要事項に係る議論の場として、当社の取締役及び執行役員が出席する執行役員会を原則取締役会開催日に併せ開催する。
ハ 当社の業務運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算等、全社的な目標を設定し、その目標達成に向け具体的な方針・戦略を立案・実行する。
(f) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が必要とした場合、取締役は監査役と協議のうえ、監査役の業務補助のための監査役補助使用人(以下「監査担当者」という。)を置き、監査役は監査業務の補助を指示することができる。この場合、監査担当者は、監査役からの指示に基づく業務を実行中において、監査役以外の者から指示命令を受けないよう独立性を保ち、指示の実効性を確保する。
(g) 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告をした者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行わないものとする。
(h) 監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債
務の処理に係る方針
監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、当社の代表取締役社長と定期的な会合を持ち、また、当社の会計監査人、内部監査室との情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保するものとする。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、業務遂行に係るリスクを的確に認識及び評価し、個々のリスクにつき、これを予防するための措置を講ずるとともに、その損失を極小にすべく、リスク管理委員会を通じて、会社規程等の整備と検証及び見直し等を行うことにより、リスク管理の充実を図っております。
また、内部監査室による日常的な監査により、法令及び定款違反その他の事由に基づく損失の危険のある業務執行を防止する体制としております。
c.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
d.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会の決議によって選任することとし、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとしております。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
f.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たすことを目的とし、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
g.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役(監査役であった者を含む。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の行為に関する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。
h.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等としての職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を、当該保険契約により補填することとしております。なお、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役、執行役員及び従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担することとしております。