臨時報告書

【提出】
2023/03/15 9:25
【資料】
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提出理由

2023年3年14日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月14日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 新設分割計画承認の件
株主である取締役荻野光より提出された修正議案が承認可決されたため、持株会社体制への移行を目的として、2023年3月17日を効力発生日とする新設分割を実施するものであります。
<修正動議の内容>本議案の新設分割計画のうち、新設会社の定款について以下の通り変更する。
(下線は変更部分を示します。)
会社提案修正動議案
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査役
3 監査役会
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査役
<削除>
第5章 監査役及び監査役会
第27条~第29条(略)
(常勤の監査役)
第30条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第31条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規程)
第32条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第33条~第35条 (略)
第5章 監査役
第27条~第29条(会社提案どおり)
<削除><削除><削除>第30条~第32条 (会社提案どおり)
第6章 計 算
第36条~第38条 (略)
第6章 計 算
第33条~第35条 (会社提案どおり)


第2号議案 定款一部変更の件
第1号議案に係る新設分割により当社が持株会社へ移行することに伴い、また、新たに子会社を設立して資産運用に関するコンサルティング事業を開始する予定であることを踏まえた当社の事業目的の明確化のため、当社の商号及び事業目的を変更するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合
(%)
第1号修正議案
新設分割計画承認の件
139,27431,485253(注)1
(注)2
可決81.39
第2号議案
定款一部変更の件
170,98825-(注)1可決99.93

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権(事前行使分を含む)の3分の2以上の賛成による。
(注)2.本議案は株主の動議による修正議案のため、本総会前日までの議決権行使書により行使された議決権のうち、原案への賛成は修正議案への反対として取扱い、原案への反対は棄権として集計した。なお、第1号議案の原案は、修正議案の可決に伴い否決されたものとして取扱っているため、集計は行っていない。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。