有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2022年2月21日 | 2022年2月21日 |
種類 | 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 410,000株 | 普通株式 10,000株 |
発行価格 | 1株につき2,100円 | 1株につき2,100円 |
資本組入額 | 1,050円 | 1,050円 |
発行価額の総額 | 861,000,000円 | 21,000,000円 |
資本組入額の総額 | 430,500,000円 | 10,500,000円 |
発行方法 | 2022年2月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2022年2月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、新規上場申請日直前事業年度の末日は、2021年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 1株につき2,100円 | 1株につき2,100円 |
行使期間 | 2024年2月19日から 2032年2月18日まで | 2024年2月19日から 2032年2月18日まで |
行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、継続して当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役、執行役員又は従業員が任期満了又は定年により退任又は退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 ④ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、継続して当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 ④ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡 に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |