有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/20 15:00
【資料】
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【項目】
135項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社事業から生じる主な収益を以下のとおり認識しております。
①ネットワーク健診事業
(1)ネットワーク健診は、企業保険組合が行う健康診断の予約・精算代行・健診結果デジタル化/判定一元化のサービスを提供し健診結果を引き渡すものです。健診結果の引渡しが完了した時点で履行義務が充足することから、一時点で収益を認識しております。
(2)健診案内サービスは、健診案内を発送した時点で履行義務が充足することから、一時点で収益を認識しております。
②健康管理クラウド事業
(1)健康管理クラウドサービスの提供による収益は、顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり収益を認識しております。
(2)クラウドサービス導入時の初期設定は、登録・設定作業が完了した一時点で収益を認識しております。
(3)代理店によるライセンス販売は、ライセンスを販売した一時点で収益を認識しております。
③医療機関等支援事業
企業の健康診断に関する案内業務、予約管理業務、精算代行業務の受託サービスは、健診受診に係る一連の業務を一括して受注し契約期間にわたって提供するものです。顧客はサービスの提供につれてその便益を享受することから、一定期間にわたり収益を認識しております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」は、「契約負債」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。) 等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、当第3四半期累計期間に係る四半期財務諸表への影響はありません。
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