有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/06/06 15:00
【資料】
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【項目】
126項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速性を高めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制の概要図は以下のとおりです。

具体的な内容は以下のとおりです。
(イ) 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役林博文が議長を務め、取締役内野権、監査等委員である社外取締役川端章夫、小山史夫、下稲葉耕治の取締役計5名で構成されております。
取締役会は、原則として月1回開催し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。
(ロ) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤の川端章夫が議長を務め、非常勤の小山史夫、下稲葉耕治の監査等委員3名で構成されております。
監査等委員会は、原則として月1回開催し、法令、定款及び監査等委員会規則等に従い、監査等委員の監査方針、年間の監査計画等を決定しております。なお、監査内容につきましては、各監査等委員が毎月監査等委員会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行っております。
(ハ) 内部監査
当社の内部監査は、内部監査室を設置し、内部監査責任者として専任の内部監査室長1名と、それを補助する内部監査担当者1名の計2名で担当しております。内部監査では、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
(ニ) 経営会議
経営会議は、代表取締役、常勤取締役、常勤監査等委員及び本部長で構成しており、原則として月1回開催しております。職務権限上の決裁を行うことに加え、各部門の業績報告等、業務執行に関する情報を共有するとともに、会社としての課題及び解決について認識を共有することで業務執行の迅速化を図っております。
なお、上記の構成員に加えて、第三者としての見解を求めるため、経営会議規程に基づき代表取締役の指名により、業務委託契約に基づく常勤の社外協力者である長谷川宏志及び田口正剛が出席しております。長谷川宏志は2013年10月に当社取締役に就任、田口正剛は2017年10月に当社執行役員に就任して当社経営に参画した他(いずれも本書提出日現在においては退任済)、本書提出日現在においては、当社での経験及び長年の業界経験・知見を基にした営業活動実行支援等を行っており、そうした背景を基にした助言等を期待して、経営会議への出席を求めております。
(ホ) 会計監査人
当社は、会計監査人として、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。
(ヘ) リスク・コンプライアンス委員会
当社は、リスク管理に関する重要事項の審議と方針決定を行うため、代表取締役を委員長とし、常勤取締役、常勤監査等委員及びその他委員長が指名する者により構成されるリスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回開催しております。
b. 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を選択しております。
現在、当社の監査等委員会は3名で構成され、いずれも社外取締役となっております。監査等委員である取締役は、監査機能に加え、取締役会で議決権を有し、経営陣や取締役に対して実効性の高い監督機能が確保できることから、経営の効率性、健全性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化が可能であると考え、当該体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり「内部統制システム基本方針」を定め、当該基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、取締役及び使用人が法令、定款及び当社の企業理念を遵守することを企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう周知徹底しております。
(b) 取締役会は、取締役会規程に基づき、これを定期的に開催し、経営の基本方針等を審議決議するとともに、他の取締役の業務執行を相互に監督しております。
(c) 取締役会は、取締役会規程、職務権限規程及びその他の職務の執行に関する規程を制定し、取締役及び使用人は法令、定款及び当社規程に従い、業務を執行しております。
(d) 監査等委員会は、内部統制システムの整備と運用状況を含め、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行っております。
(e) 内部監査室は、内部監査規程に基づき、コンプライアンス体制が有効に機能しているかを監査し、その結果を代表取締役に報告しております。
(f) コンプライアンス体制の基礎として、取締役及び使用人が遵守すべき規範として「リスク・コンプライアンス規程」を定め周知徹底を図るとともに、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持、意識の向上に努めております。
(g) 法令及び定款に反する行為を早期発見し是正することを目的とする社内報告体制として、内部通報制度を整備しております。また、当該制度に基づき報告した者が不利益な取扱いを受けないこと等について「内部通報規程」にて明文化し、適正に対応することとしております。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社においては、取締役の職務執行に係る情報は、取締役会その他重要な会議に関する議事録及び稟議書等の文書(電磁的記録を含む。)として記録し、「文書管理規程」等の社内規程に基づき保存及び管理する体制としております。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社においては、「リスク・コンプライアンス規程」を定め、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを未然に防止するように努めるとともに、事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合の対応やその予防について、必要な処置を講じる体制としております。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社においては、原則として毎月1回開催の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を行い、迅速かつ効率的な意思決定を行う体制としております。
また、取締役会の意思決定に基づく業務執行については、社内規程において職務分掌及び責任権限を定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図ることを確保する体制としております。
e. 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社には現在子会社は存在しないため、企業集団における業務の適正を確保するための体制はありません。なお、当社に親会社又は子会社が存することとなったときは、当該親会社又は子会社の機関構成、組織体制等を考慮して、当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の構築を行います。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使用人を置くこととしております。
なお、当該使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保することとしております。
g. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社の業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、その内容について直ちに監査等委員会に報告しなければならないこととしております。
また、監査等委員会に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取扱いを禁止することとしております。
h. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員は、代表取締役及び会計監査人と定期的な会合をもち、経営方針、会社の対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要問題点について意見を交換することとしております。
(b) 重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査等委員は取締役会の他、重要な会議に出席でき、また、監査等委員会から要求のあった文書等は、随時提供することとしております。
(c) 監査等委員が、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理しております。
i. 財務報告の信頼性に係る内部統制を確保するための体制
当社の財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制として、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制を整備しております。
j. 反社会的勢力との関係を遮断するための体制
(a) 当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)との関係を一切遮断しております。
(b) 当社は、反社会的勢力排除のため、以下の体制整備を行っております。
・反社会的勢力対応部署の設置
・外部専門機関との連携体制の確立
・「反社会的勢力等排除規程」等の社内規程の制定
・暴力団排除条項の導入
・公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターに賛助会員として加入
・公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入
・その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
b. 取締役会で決議できる責任免除について
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
c. 取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
d. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
e. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
f. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
g. 責任限定契約の内容
当社と社外取締役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。
h. 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に起因して、損害賠償請求を受けた場合に被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等の場合には填補の対象としないこととしております。