有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
(注)自己株式22,200株は、「個人その他」に222単元含まれております。
2023年4月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 14 | - | - | 8 | 22 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 12,112 | - | - | 7,202 | 19,314 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 62.71 | - | - | 37.29 | 100 | - |
(注)自己株式22,200株は、「個人その他」に222単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 6,800,000 |
計 | 6,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)2022年5月30日をもって、当社株式は東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,931,400 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,931,400 | - | - |
(注)2022年5月30日をもって、当社株式は東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を導入しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(2018年1月5日臨時株主総会及び2018年1月5日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。
⑤ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権発行要領」で定める条件による。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約又は新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)6に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株予約権発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
第2回新株予約権(2018年4月1日臨時株主総会及び2018年4月1日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。
⑤ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権発行要領」で定める条件による。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約又は新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)6に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株予約権発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
第3回新株予約権(2019年12月19日臨時株主総会及び2019年12月19日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。
⑤ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権発行要領」で定める条件による。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約又は新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)6に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株予約権発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
第4回新株予約権(2019年12月19日臨時株主総会及び2019年12月19日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。
⑤ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権発行要領」で定める条件による。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約又は新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)6に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株予約権発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
第5回新株予約権(2020年9月29日臨時株主総会及び2020年9月29日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。
⑤ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権発行要領」で定める条件による。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約又は新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)6に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株予約権発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を導入しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(2018年1月5日臨時株主総会及び2018年1月5日取締役会決議)
決議年月日 | 2018年1月5日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 1 当社従業員 6 外部協力者 4 |
新株予約権の数(個)※ | 104[104] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 31,200[31,200](注) 3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 67[67] |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年1月6日 至 2027年12月5日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 67 資本組入額 34 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注) 4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注) 7 |
※ 最近事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込 金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。
⑤ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権発行要領」で定める条件による。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約又は新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)6に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株予約権発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
第2回新株予約権(2018年4月1日臨時株主総会及び2018年4月1日取締役会決議)
決議年月日 | 2018年4月1日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 外部協力者 2 |
新株予約権の数(個)※ | 71[71] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 21,300[21,300](注) 3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 167[167] |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年4月2日 至 2028年3月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 167 資本組入額 84 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注) 4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注) 7 |
※ 最近事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込 金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。
⑤ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権発行要領」で定める条件による。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約又は新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)6に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株予約権発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
第3回新株予約権(2019年12月19日臨時株主総会及び2019年12月19日取締役会決議)
決議年月日 | 2019年12月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 1 |
新株予約権の数(個)※ | 550[-] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 165,000[-](注) 3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 250[-] |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年12月20日 至 2029年11月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注) 4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注) 7 |
※ 最近事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込 金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。
⑤ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権発行要領」で定める条件による。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約又は新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)6に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株予約権発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
第4回新株予約権(2019年12月19日臨時株主総会及び2019年12月19日取締役会決議)
決議年月日 | 2019年12月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 16 |
新株予約権の数(個)※ | 150[150] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 45,000[45,000](注) 3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 250[250] |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年12月20日 至 2029年11月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注) 4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注) 7 |
※ 最近事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込 金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。
⑤ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権発行要領」で定める条件による。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約又は新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)6に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株予約権発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
第5回新株予約権(2020年9月29日臨時株主総会及び2020年9月29日取締役会決議)
決議年月日 | 2020年9月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 5 当社従業員 30 外部協力者 1 |
新株予約権の数(個)※ | 308[308] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 92,400[92,400](注) 3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 250[250] |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年9月30日 至 2030年8月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注) 4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注) 7 |
※ 最近事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込 金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。
⑤ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権発行要領」で定める条件による。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約又は新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)6に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株予約権発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 232株
発行価格 431,000円
資本組入額 215,500円
主な割当先 パーソルテンプスタッフ㈱
2.有償第三者割当 231株
発行価格 387,437円
資本組入額 193,740円
主な割当先 ㈱日本M&Aセンター、ギークス㈱、他1社
3.有償第三者割当 425株
発行価格 400,000円
資本組入額 200,000円
主な割当先 WMグロース4号投資事業有限責任組合、ちゅうぎんインフィニティファンド1号投資事業有限責任組合、北海道グロース1号投資事業有限責任組合、山梨中銀SDGs投資事業有限責任組合、HiCAP3号投資事業有限責任組合、みやぎんベンチャー企業育成2号投資事業有限責任組合
4.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし、2021年12月15日開催の定時株主総会の決議に基づき、2022年1月31日付で減資の効力が発生し、資本金を減少させ、資本準備金への振り替えを行っております。なお、資本金の減資割合は45.87%となっております。
5.2022年3月3日開催の取締役会決議により、普通株式を対価とする取得条項を満たしたことにより、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。
6.2022年3月3日開催の取締役会決議により、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてについて、消却しております。
7.2022年3月4日の株主名簿に記録された株主に対し、分割比率を1:300として分割いたしました。
8.2022年10月26日に、新株予約権の行使により、発行済株式総数165,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ21,080千円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高 (千円) |
2018年6月29日 (注1) | A種優先株式 232 | 普通株式 5,000 A種優先株式 232 | 49,996 | 54,996 | 49,996 | 49,996 |
2020年7月15日 (注2) | B種優先株式 231 | 普通株式 5,000 A種優先株式 232 B種優先株式 231 | 44,754 | 99,750 | 44,743 | 94,739 |
2021年11月30日~ 2021年12月15日 (注3) | C種優先株式 425 | 普通株式 5,000 A種優先株式 232 B種優先株式 231 C種優先株式 425 | 85,000 | 184,750 | 85,000 | 179,739 |
2022年1月31日 (注4) | - | 普通株式 5,000 A種優先株式 232 B種優先株式 231 C種優先株式 425 | △84,750 | 100,000 | 84,750 | 264,489 |
2022年3月3日 (注5) | 普通株式 888 | 普通株式 5,888 A種優先株式 232 B種優先株式 231 C種優先株式 425 | - | 100,000 | - | 264,489 |
2022年3月3日 (注6) | A種優先株式 △232 B種優先株式 △231 C種優先株式 △425 | 普通株式 5,888 | - | 100,000 | - | 264,489 |
2022年3月7日 (注7) | 普通株式 1,760,512 | 普通株式 1,766,400 | - | 100,000 | - | 264,489 |
2022年10月26日 (注8) | 普通株式 165,000 | 普通株式 1,931,400 | 21,080 | 121,080 | 21,080 | 285,570 |
(注)1.有償第三者割当 232株
発行価格 431,000円
資本組入額 215,500円
主な割当先 パーソルテンプスタッフ㈱
2.有償第三者割当 231株
発行価格 387,437円
資本組入額 193,740円
主な割当先 ㈱日本M&Aセンター、ギークス㈱、他1社
3.有償第三者割当 425株
発行価格 400,000円
資本組入額 200,000円
主な割当先 WMグロース4号投資事業有限責任組合、ちゅうぎんインフィニティファンド1号投資事業有限責任組合、北海道グロース1号投資事業有限責任組合、山梨中銀SDGs投資事業有限責任組合、HiCAP3号投資事業有限責任組合、みやぎんベンチャー企業育成2号投資事業有限責任組合
4.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし、2021年12月15日開催の定時株主総会の決議に基づき、2022年1月31日付で減資の効力が発生し、資本金を減少させ、資本準備金への振り替えを行っております。なお、資本金の減資割合は45.87%となっております。
5.2022年3月3日開催の取締役会決議により、普通株式を対価とする取得条項を満たしたことにより、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。
6.2022年3月3日開催の取締役会決議により、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてについて、消却しております。
7.2022年3月4日の株主名簿に記録された株主に対し、分割比率を1:300として分割いたしました。
8.2022年10月26日に、新株予約権の行使により、発行済株式総数165,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ21,080千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2023年4月30日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 22,200 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,909,200 | 19,092 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 1,931,400 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 19,092 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
2023年4月30日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番40号 | 22,200 | - | 22,200 | 1.15 |
計 | - | 22,200 | - | 22,200 | 1.15 |