有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/08/12 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の住所移動前所有者の提出会社との関係等移動後所有者の氏名又は名称移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2022年2月22日㈱日本政策金融公庫
代表取締役
田中一穂
東京都千代田区大手町一丁目9番4号融資先㈱シグマクシス・インベストメント
代表取締役
柴沼俊一
東京都港区虎ノ門 4-1-28特別利害関係者等(大株主上位10名)第3回
新株予約権6,800
(注)5
115,056,000
(16,920)
(注)4
当社資本政策のため
2022年3月14日---㈱シグマクシス・インベストメント
代表取締役
柴沼俊一
東京都港区虎ノ門 4-1-28特別利害関係者等(大株主上位10名)6,80019,720,000
(2,900)
(注)5
新株予約権の権利行使
2022年6月30日---中野剛人大阪府枚方市特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)480,000
(注)6
48,960,000
(102)
(注)5、6
新株予約権の権利行使

(注)1.当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2020年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式または新株予約権の譲受けまたは譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称および当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社および幹事取引参加者の名称ならびに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者および二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社および資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)並びにその役員、人的関係会社および資本的関係会社
4.移動価格の算定方式は次のとおりであります。
(株式の時価-行使価額)×新株予約権の行使により発行すべき株式数
なお、上記株式の時価は、DCF法および類似会社比準法の折衷方式により算出した価格に基づき、当事者間で協議のうえ、決定しております。
5.行使価格は、DCF法により算出した価格を総合的に勘案し決定した新株予約権の行使条件による価格であります。
6.2022年6月15日付株式分割(普通株式1対15)に伴う株式分割後の数値を記載しております。