有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 |
発行年月日 | 2019年8月24日 | 2020年11月27日 |
種類 | 第5回新株予約権(ストックオプション) | 第6回新株予約権(ストックオプション) |
発行数 | 300,000株 | 45,000株 |
発行価格 | 400円(注)3 | 480円(注)3 |
資本組入額 | 200円 | 240円 |
発行価額の総額 | 120,000,000円 | 21,600,000円 |
資本組入額の総額 | 60,000,000円 | 10,800,000円 |
発行方法 | 2019年10月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規程に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2020年11月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規程に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | (注)2 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年8月31日であります。
2.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価格及び行使に際して払い込みをすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を基礎として決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
行使時の払込金額 | 1株につき 400円 | 1株につき 480円 |
行使期間 | 2021年11月1日から 2029年8月31日まで | 2022年12月1日から 2030年7月31日まで |
行使の条件 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
5.退職等により第5回新株予約権のうち従業員6名21,000株の権利が喪失しております。
6.2022年5月19日開催の取締役会決議により、2022年6月8日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。