有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/09/06 15:00
【資料】
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【項目】
141項目
項目新株予約権①新株予約権②
発行年月日2020年9月1日2021年3月31日
種類第7回新株予約権第8回新株予約権
発行数普通株式 354,420株普通株式 267,440株
発行価格(注)2641円641円
資本組入額321円321円
発行価額の総額(注)2227,183,220円171,429,040円
資本組入額の総額113,768,820円85,848,240円
発行方法2020年7月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2021年3月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約--

(注)1 第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2022年3月31日であります。
2 株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
3 新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①
(ストック・オプション)
新株予約権②
(ストック・オプション)
行使時の払込金額1株につき641円1株につき641円
行使期間2022年7月23日から
2030年7月22日まで
2023年3月25日から
2031年3月24日まで
行使の条件ⅰ 本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。ⅰ 本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。
① 定年又は任期満了による退任又は退職① 定年又は任期満了による退任又は退職
② 死亡による退職② 死亡による退職
③ 当社の斡旋による転職③ 当社の斡旋による転職
④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合
ⅱ 新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。ⅱ 新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。


新株予約権①
(ストック・オプション)
新株予約権②
(ストック・オプション)
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。
ⅳ 新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。ⅳ 新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。
ⅴ 新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。ⅴ 新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。
ⅵ 本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。ⅵ 本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。
ⅶ 本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。ⅶ 本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

4 2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月5日付で普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株を1株とする株式併合を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式併合前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
5 新株予約権①について、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員11人)により、発行数は337,620株、発行価額の総額は216,414,420円、資本組入額の総額は108,376,020円となっております。
6 新株予約権②について、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員4人)により、発行数は261,240株、発行価額の総額は167,454,840円、資本組入額の総額は83,858,040円となっております。