有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1 当社は、東京証券取引所プライム市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2020年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第218条第1項(同条同項に定める同施行規則第204条第1項第4号)に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2 当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3 特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等
により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4 A種種類株主(株式会社日本政策投資銀行)より株式取得請求権の行使を受けたことに伴い、この対価としてA種種類株式1株につき普通株式1.3466666株を2022年9月6日付で交付しております。なお、当該A種種類株式1株の発行時の価格は500円であります。また、当該A種種類株式の対価として交付する普通株式数については、当該A種種類株式の数に以下の算式に基づいて算定される1株当たり交付普通株式を乗じた数となっております。加えて、当社が取得した当該A種種類株式数は、2022年9月6日付で会社法第178条に基づき全て消却しており、また、2022年8月31日開催の臨時株主総会において定款一部変更議案が決議されたことに伴い2022年9月6日付でA種種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
5 B種種類株主(富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社)より株式取得請求権の行使を受けたことに伴い、この対価としてB種種類株式1株につき普通株式1株を2022年9月6日付で交付しております。なお、当該B種種類株式の対価として交付する普通株式数については、当該B種種類株式1株当たり普通株式1株となっております。加えて、当社が取得した当該B種種類株式数は、2022年9月6日付で会社法第178条に基づき全て消却しており、また、2022年8月31日開催の臨時株主総会において定款一部変更議案が決議されたことに伴い2022年9月6日付でB種種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (千円) | 移動理由 |
2022年 9月6日 | - | - | - | 株式会社日本政策投資銀行 代表取締役社長 地下 誠二 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | A種種類株式 △10,000,000 普通株式 13,466,666 | - | (注)4 |
2022年 9月6日 | - | - | - | 富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁 | 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | B種種類株式 △4,400,000 普通株式 4,400,000 | - | (注)5 |
2022年 9月6日 | - | - | - | パナソニックホールディングス株式会社 代表取締役 楠見 雄規 | 大阪府門真市大字門真1006番地 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | B種種類株式 △800,000 普通株式 800,000 | - | (注)5 |
(注)1 当社は、東京証券取引所プライム市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2020年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第218条第1項(同条同項に定める同施行規則第204条第1項第4号)に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2 当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3 特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等
により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4 A種種類株主(株式会社日本政策投資銀行)より株式取得請求権の行使を受けたことに伴い、この対価としてA種種類株式1株につき普通株式1.3466666株を2022年9月6日付で交付しております。なお、当該A種種類株式1株の発行時の価格は500円であります。また、当該A種種類株式の対価として交付する普通株式数については、当該A種種類株式の数に以下の算式に基づいて算定される1株当たり交付普通株式を乗じた数となっております。加えて、当社が取得した当該A種種類株式数は、2022年9月6日付で会社法第178条に基づき全て消却しており、また、2022年8月31日開催の臨時株主総会において定款一部変更議案が決議されたことに伴い2022年9月6日付でA種種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
1株当たり交付普通株式数 | = | ( 完全希薄化後 既発行普通株式数 | - | 転換交付済普通株式数 ) | × | 2/3 | - | 転換交付済普通株式数 | ||
既発行A種種類株式数(自己株式を除く。) |
5 B種種類株主(富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社)より株式取得請求権の行使を受けたことに伴い、この対価としてB種種類株式1株につき普通株式1株を2022年9月6日付で交付しております。なお、当該B種種類株式の対価として交付する普通株式数については、当該B種種類株式1株当たり普通株式1株となっております。加えて、当社が取得した当該B種種類株式数は、2022年9月6日付で会社法第178条に基づき全て消却しており、また、2022年8月31日開催の臨時株主総会において定款一部変更議案が決議されたことに伴い2022年9月6日付でB種種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。