有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
2022年8月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | - | - | - | 61,000 | 61,000 | - |
所有株式数 の割合(%) | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注)2022年3月29日開催の株主総会決議により、発行可能株式総数に係る定款変更を行い、2022年4月1日付で発行
可能株式総数は4,400,000株増加し、24,400,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 24,400,000 |
計 | 24,400,000 |
(注)2022年3月29日開催の株主総会決議により、発行可能株式総数に係る定款変更を行い、2022年4月1日付で発行
可能株式総数は4,400,000株増加し、24,400,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.2022年2月16日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割
を行っております。これにより、発行済株式総数は5,490,000株増加し、6,100,000株となっております。
2.2022年3月29日開催の株主総会決議により、2022年4月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用して
おります。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 6,100,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 6,100,000 | - | - |
(注)1.2022年2月16日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割
を行っております。これにより、発行済株式総数は5,490,000株増加し、6,100,000株となっております。
2.2022年3月29日開催の株主総会決議により、2022年4月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用して
おります。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は2,000株、提出日の前月末現在は20,000株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式に
より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を
行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応
じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は
株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象
会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限
るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に(注)1.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額と
する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認
を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
4.2021年3月15日開催の取締役会決議により、2021年4月20日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式
分割を、2022年2月16日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載して
おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式に
より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を
行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応
じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は
株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象
会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限
るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に(注)1.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額と
する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認
を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
4.2022年2月16日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式に
より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を
行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応
じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は
株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象
会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限
るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に(注)1.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額と
する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認
を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
4.2022年2月16日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従
業員1名となっております。
第1回新株予約権
決議年月日 | 2020年6月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
新株予約権の数(個)※ | 16(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 32,000[320,000](注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 450[45](注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2022年6月20日~2030年6月18日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 450[45] 資本組入額 225[23](注)4 |
新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当 社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならな い。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社が認めた場合はこの限りでは ない。 ②新株予約権者が死亡した場合、死亡後10ヶ月以内に相続人が確定したと き、当社が諸般の事情を考慮の上、当該権利者の相続人による本新株予 約権の行使を書面により承認した場合には、当該権利者の相続人は、当 該権利者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を本要 項に従って行使することができるものとする。 ③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結し た「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は2,000株、提出日の前月末現在は20,000株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式に
より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を
行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応
じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は
株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象
会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限
るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に(注)1.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額と
する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認
を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
4.2021年3月15日開催の取締役会決議により、2021年4月20日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式
分割を、2022年2月16日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
決議年月日 | 2021年4月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
新株予約権の数(個)※ | 2,000(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 2,000[20,000](注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,200[220](注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2023年5月1日~2031年4月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,200[220] 資本組入額 1,100[110](注)4 |
新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は 当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならな い。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社が認めた場合はこの限りでは ない。 ②新株予約権者が死亡した場合、死亡後10ヶ月以内に相続人が確定したと き、当社が諸般の事情を考慮の上、当該権利者の相続人による本新株予 約権の行使を書面により承認した場合には、当該権利者の相続人は、当 該権利者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を本要 項に従って行使することができるものとする。 ③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結し た「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載して
おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式に
より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を
行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応
じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は
株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象
会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限
るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に(注)1.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額と
する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認
を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
4.2022年2月16日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
決議年月日 | 2021年4月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2(注)5 |
新株予約権の数(個)※ | 1,000(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 1,000[10,000](注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,200[220](注)2、4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2023年5月1日~2031年4月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,200[220] 資本組入額 1,100[110](注)4 |
新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は 当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならな い。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社が認めた場合はこの限りでは ない。 ②新株予約権者が死亡した場合、死亡後10ヶ月以内に相続人が確定したと き、当社が諸般の事情を考慮の上、当該権利者の相続人による本新株予 約権の行使を書面により承認した場合には、当該権利者の相続人は、当 該権利者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を本要 項に従って行使することができるものとする。 ③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結し た「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合・無償割当ての比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式に
より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を
行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応
じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は
株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象
会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限
るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に(注)1.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額と
する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認
を要するものとする。
⑧ 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
4.2022年2月16日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分
割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従
業員1名となっております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当
発行価格 10,000円
資本組入額 10,000円
割当先 山本浩司
2.資本金への組入
3.有償第三者割当
発行価格 900,000円
資本組入額 450,000円
割当先 小椋祐治
4.株式分割(1:2,000)によるものであります。
5.株式分割(1:10)によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2018年11月7日(注)1 | 250 | 300 | 2,500 | 3,000 | - | - |
2019年8月5日(注)2 | - | 300 | 7,000 | 10,000 | - | - |
2020年11月30日(注)3 | 5 | 305 | 2,250 | 12,250 | 2,250 | 2,250 |
2021年4月20日(注)4 | 609,695 | 610,000 | - | 12,250 | - | 2,250 |
2022年4月1日(注)5 | 5,490,000 | 6,100,000 | - | 12,250 | - | 2,250 |
(注) 1.有償第三者割当
発行価格 10,000円
資本組入額 10,000円
割当先 山本浩司
2.資本金への組入
3.有償第三者割当
発行価格 900,000円
資本組入額 450,000円
割当先 小椋祐治
4.株式分割(1:2,000)によるものであります。
5.株式分割(1:10)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)2022年3月29日開催の株主総会決議により定款を変更し、2022年4月1日付で1単元を100株とする単元株制度を
採用しております。
2022年8月31日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 61,000 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
6,100,000 | |||
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 6,100,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 61,000 | - |
(注)2022年3月29日開催の株主総会決議により定款を変更し、2022年4月1日付で1単元を100株とする単元株制度を
採用しております。
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。