有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/10/27 15:00
【資料】
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【項目】
134項目

項目株式(1)株式(2)
発行年月日2020年6月30日2021年1月29日
種類D種優先株式D種優先株式
発行数200株300株
発行価格500,000円
(注)4
500,000円
(注)4
資本組入額250,000円250,000円
発行価額の総額100,000,000円150,000,000円
資本組入額の総額50,000,000円75,000,000円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)2

項目株式(3)株式(4)
発行年月日2021年7月30日2022年3月25日
種類E種優先株式E種優先株式
発行数110株190株
発行価格525,000円
(注)4
525,000円
(注)4
資本組入額262,500円262,500円
発行価額の総額57,750,000円99,750,000円
資本組入額の総額28,875,000円49,875,000円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)2(注)2


項目新株予約権(1)新株予約権(2)
発行年月日2021年12月23日2021年12月23日
種類第16回新株予約権
(ストック・オプション)
第17回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 240株普通株式 123株
発行価格127,700円
(注)5
125,000円
(注)5
資本組入額63,850円62,500円
発行価額の総額30,648,000円15,375,000円
資本組入額の総額15,324,000円7,687,500円
発行方法2021年3月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を取締役会へ委任する決議を行っております。その後、2021年12月22日開催の取締役会において、新株予約権の付与に関する決議を行っております。2021年3月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を取締役会へ委任する決議を行っております。その後、2021年12月22日開催の取締役会において、新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3(注)4


項目新株予約権(3)
発行年月日2022年3月5日
種類第18回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 260株
発行価格127,700円
(注)5
資本組入額63,850円
発行価額の総額33,202,000円
資本組入額の総額16,601,000円
発行方法2021年3月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を取締役会へ委任する決議を行っております。その後、2022年3月4日開催の取締役会において、新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3

(注) 1.第三者割当等による募集株式等の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当(募集新株予約権の割当と同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当を含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第270条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた新株予約権(行使等により取得する株式等を含みます。)を、原則として割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当日以後1年間を経過していない場合には、割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員または従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
5.発行価格は、DCF法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
新株予約権(1)新株予約権(2)
行使時の払込金額125,000円125,000円
行使請求期間2021年12月23日から
2031年12月22日まで
2023年12月23日から
2031年12月22日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する
事項
第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることはできないものとする。第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることはできないものとする。

新株予約権(3)
行使時の払込金額125,000円
行使請求期間2022年3月14日から
2032年3月13日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する
事項
第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることはできないものとする。