有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/10/27 15:00
【資料】
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【項目】
134項目
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
2013年1月18日取締役会決議
第1回新株予約権(2013年1月23日発行)
事業年度末現在
(2021年12月31日)
提出日の前月末現在
(2022年9月30日)
新株予約権の数(個)173
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)17(注)11,500(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)50,000(注)2100(注)2、6
新株予約権の行使期間2013年1月23日から(a)当社の株式が国内又は国外の証券取引所に上場する日、又は(b)2023年1月22日のうちいずれか早く到来する日まで。同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 50,000(注)2
資本組入額 25,000(注)3
発行価格 100(注)2、6
資本組入額 50(注)3、6
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。
2 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金50,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。
4 1.(1) 本新株予約権は、取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、行使することができません。(2) 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。2. 正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに付与された本新株予約権のすべてを失効させることができます。この場合、それ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。3. 本契約において「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含まない。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しない)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいいます。4. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が本契約又は当社及び新株予約権者が当事者となっている他の契約に違反している旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者がその違反を是正しないこと、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の機密を第三者に漏洩その他開示をしたこと、(ⅳ) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らまたは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与し、または反社会的勢力と交流を持つことをいいます。5.新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認めます。但し、当該法定相続人は、新株予約権者の死亡から6ヶ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
上記⑥に準じて決定します。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定します。
6 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
2013年2月13日取締役会決議
第2回新株予約権(2013年2月25日発行)
事業年度末現在
(2021年12月31日)
提出日の前月末現在
(2022年9月30日)
新株予約権の数(個)250
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)25(注)10
新株予約権の行使時の払込金額(円)50,000(注)2100(注)2、6
新株予約権の行使期間2013年2月25日から(a)当社の株式が国内又は国外の証券取引所に上場する日、又は(b)2023年1月22日のうちいずれか早く到来する日まで。同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 50,000(注)2
資本組入額 25,000(注)3
発行価格 100(注)2、6
資本組入額 50(注)3、6
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。
2 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金50,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。
4 1.(1) 本新株予約権は、取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、行使することができません。(2)当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。2. 正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに付与された本新株予約権のすべてを失効させることができます。この場合、それ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。3. 本契約において「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含まない。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しない)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいいます。4. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が本契約又は当社及び新株予約権者が当事者となっている他の契約に違反している旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者がその違反を是正しないこと、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の機密を第三者に漏洩その他開示をしたこと、(ⅳ) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らまたは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与し、または反社会的勢力と交流を持つことをいいます。5.新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認めます。但し、当該法定相続人は、新株予約権者の死亡から6ヶ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
上記⑥に準じて決定します。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定します。
6 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
2016年12月14日取締役会決議
第8回新株予約権(2016年12月15日発行)
事業年度末現在
(2021年12月31日)
提出日の前月末現在
(2022年9月30日)
新株予約権の数(個)100
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10(注)10
新株予約権の行使時の払込金額(円)70,000(注)2140(注)2、6
新株予約権の行使期間2016年12月15日から(a)当社の株式が国内又は国外の証券取引所に上場する日、又は(b)2026年12月14日のうちいずれか早く到来する日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 70,000(注)2
資本組入額 35,000(注)3
発行価格 140(注)2、6
資本組入額 70(注)3、6
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。
2 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金70,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。
4 1. (1) 本新株予約権は、取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場申請することを決議する日までは、行使することができません。(2) 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。2. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができます。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。3. 本契約において「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含まない。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しない)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいいます。4. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が本契約又は当社及び新株予約権者が当事者となっている他の契約に違反している旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者がその違反を是正しないこと、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の機密を第三者に漏洩その他開示をしたこと、(ⅳ) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らまたは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与し、または反社会的勢力と交流を持つことをいいます。6. 無償取得は、支配権移転事由が発生し、当社が新株予約権者に対し通知をしたにもかかわらず、支配権移転事由の効力発生日までに新株予約権者が本新株予約権を行使せず、これが支配権移転事由に該当する取引の実行の障害となる場合など、当該取引の実行のためやむを得ない場合を除くほか、これを行わないものとします。7.新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認めます。但し、当該法定相続人は、新株予約権者の死亡から6ヶ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
上記⑥に準じて決定します。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定します。
6 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
2017年6月16日取締役会決議
第11回新株予約権(2017年6月17日発行)
事業年度末現在
(2021年12月31日)
提出日の前月末現在
(2022年9月30日)
新株予約権の数(個)100
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10(注)10
新株予約権の行使時の払込金額(円)70,000(注)2140(注)2、6
新株予約権の行使期間2017年6月17日から(a)当社の株式が国内又は国外の証券取引所に上場する日、又は(b)2027年6月16日のうちいずれか早く到来する日まで。同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 70,000(注)2
資本組入額 35,000(注)3
発行価格 140(注)2、6
資本組入額 70(注)3、6
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注) 1 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。
2 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金70,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。
4 (1)本新株予約権は、取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場申請することを決議する日までは、行使することができません。(2)当社につき支配移転事由を生じさせる取引を行うことを当社取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。なお、「支配移転事由」とは、(ⅰ)一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、株式分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含まない。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配移転事由に該当しない)、又は(ⅱ)当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいいます。(3)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認めます。但し、当該法定相続人は、新株予約権の死亡から6カ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
上記⑥に準じて決定します。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定します。