有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
138項目
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動
年月日
移動前
所有者の
氏名又は名称
移動前
所有者の
住所
移動前
所有者の
提出会社との
関係等
移動後
所有者の氏名
又は名称
移動後
所有者の
住所
移動後
所有者の
提出会社との
関係等
移動株数(株)価格(単価)
(円)
移動理由
2021年
3月31日
佐藤 海東京都
世田谷区
特別利害関係者等(当社代表取締役CEO、大株主上位10位)株式会社elpido
代表取締役 佐藤 海
東京都世田谷区尾山台一丁目14番22号特別利害関係者等(大株主上位10名)1,540,00064,834,000
(42.1)
佐藤海が自己の資産管理会社に株式移動
2021年
3月31日
髙畠 裕二東京都
大田区
特別利害関係者等(当社取締役CTO、大株主上位10位)株式会社El Monte Garage
代表取締役 髙畠 裕二
東京都練馬区大泉学園町五丁目37番25号特別利害関係者等(大株主上位10名)396,00016,671,600
(42.1)
髙畠裕二が自己の資産管理会社に株式移動
2022年
8月12日
---SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合
無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社
代表取締役 北尾 吉孝
東京都港区六本木一丁目6番1号特別利害関係者等(大株主上位10名)A種優先株式
△133,000
普通株式
133,000
-A種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)
2022年
8月12日
---SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社
代表取締役 北尾 吉孝
東京都港区六本木一丁目6番1号特別利害関係者等(大株主上位10名)A種優先株式
△103,000
普通株式
103,000
-A種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)
2022年
8月12日
---SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社
代表取締役 北尾 吉孝
東京都港区六本木一丁目6番1号特別利害関係者等(大株主上位10名)A種優先株式
△74,000
普通株式
74,000
-A種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)
2022年
8月12日
---SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社
代表取締役 北尾 吉孝
東京都港区六本木一丁目6番1号特別利害関係者等(大株主上位10名)A種優先株式
△53,000
普通株式
53,000
-A種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)
2022年
8月12日
---SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合
無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社
代表取締役 北尾 吉孝
東京都港区六本木一丁目6番1号特別利害関係者等(大株主上位10名)A種優先株式
△37,000
普通株式
37,000
-A種優先株式の普通株式への転換(取得請求権の行使)

(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条に基づき、当社の特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1.において同じ。)が、新規上場申請日の直前事業年度の末尾から起算して2年前の日(2020年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の 公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株 式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同取引所が定める同施行規則第267条に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、ディスカウントキャッシュフロー法、純資産方式及び類似会社比準方式により算出して価格を参考として、当事者間で協議のうえ決定した価格であります。
5.2022年8月12日付で、A種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての種類株式を自己株式として取得し、対価として当該種類株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行価額はDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出した価額を基礎として算定しており、優先株式1株の発行価額は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価額となっております。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。さらに、2022年8月12日開催の取締役会決議に基づき、2022年8月21日付で、自己株式として取得したA種優先株式を消却しております。なお、当社は2022年8月22日開催の臨時株主総会において、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
6.2022年8月22日開催の取締役会決議により、2022年8月31日を効力発生日として普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。