訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/12/05 10:00
【資料】
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【項目】
150項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
当社は、監査等委員会設置会社を採用しており、監査等委員である社外取締役2名を含む取締役9名によって構成される取締役会と、監査等委員である取締役3名によって構成される監査等委員会によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。加えて、取締役会に付議する事項の他、全般的な業務執行に関する経営上の重要な事項につき審議する決裁会議及び企業目的の達成を阻害するリスクに係る事象の報告と討議及び全社コンプライアンスの推進に係る事項につき審議するリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性及び透明性を確保できる体制としております。
a. 取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在において、監査等委員でない取締役6名及び監査等委員である取締役3名で構成されており、監査等委員である取締役のうち2名は社外取締役です。毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の重要事項の意思決定及び取締役等の業務執行の監督を行っております。
(構成員:鈴木義幸(議長/代表取締役)、稲川由太郎、栗本渉、纐纈順史、青木美知子、伊藤守、片岡詳子、亀﨑英敏(社外)、英公一(社外))
b. 監査等委員会
当社の監査等委員会は、本書提出日現在において、社外取締役である非常勤の監査等委員2名及び常勤の監査等委員1名で構成され、当社のガバナンスの在り方とその運用状況を監視し、取締役等の職務執行の監査を行っております。なお、社外取締役である監査等委員の内1名は公認会計士、常勤の監査等委員は弁護士であり、専門的知見に基づく経営監視を実施しております。
監査等委員会は毎月1回開催されており、各監査等委員は、監査等委員会で決定された監査方針及び業務分担に従い、監査を実施しております。
(構成員:片岡詳子(常勤監査等委員、選定監査等委員、特定監査等委員)、亀﨑英敏(監査等委員、社外)、英公一(監査等委員、社外) ※議長は互選により決定)
c.指名・報酬委員会
当社は、全ての社外取締役を構成員として含む「指名・報酬委員会」を、2022年10月24日に設置いたしました。同委員会は、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬に関する事項等の決定に関し取締役会における意思決定に関わるプロセスの透明性・客観性を高めることを目的として設置するものです。必要に応じて随時開催し、招集は原則として委員長が決定することとしております。
(構成員:片岡詳子(監査等委員)、亀﨑英敏(監査等委員、社外)、英公一(監査等委員、社外)、鈴木義幸、纐纈順史 ※委員長は委員会決議により決定予定)
d. 決裁会議
決裁会議は、代表取締役社長、業務執行取締役、常勤の監査等委員及び執行役員で構成され、原則として毎週1回開催しております。同会議では、取締役会に付議すべき事項及び業務執行に関する経営上の重要な事項についての協議が行われ、協議の後、代表取締役社長が決裁を行っております。
(構成員:鈴木義幸(議長/代表取締役)、稲川由太郎、栗本渉、纐纈順史、青木美知子、片岡詳子、長田祐典、片桐多佳子、桜井一紀、内村創、大山悠、有吉祐介、望月寛)
e. リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
当社グループの目的達成を阻害する要因(リスク)を定期的に抽出し、その発生可能性と影響度に基づき重要性を評価し、当該重要性に応じて適切な対応策を策定・実施すること、及び当社グループが法令等を守り、社会からの要請に適合した企業活動を営むこと(コンプライアンス)を確保・推進するための体制として、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を設置しております。同委員会は四半期に1回開催されており、業務執行取締役及び執行役員で構成し、常勤の監査等委員及び内部監査室長がオブザーバーで参加しております。当社グループ内におけるインシデント情報を網羅的・一元的に管理し、事案の内容に応じた最適な対応策を立案・実施するとともに、定期的に取締役会に報告しております。
(構成員:鈴木義幸(委員長/代表取締役)、稲川由太郎、栗本渉、纐纈順史、青木美知子、片岡詳子、長田祐典、片桐多佳子、桜井一紀、内村創、大山悠、有吉祐介、望月寛、梯麻紀)
f. 内部統制システムの整備の状況
当社は取締役会において、以下のとおり、「内部統制システム構築に関する基本方針」を決議し、同基本方針に基づき、体制の整備及び運用を行っております。
「内部統制システム構築に関する基本方針」
当社は、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、会社法第399条の13第1項第1号及び会社法施行規則第110条の4に則り、以下のとおり、内部統制システム構築に関する基本方針を定めます。
1.職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、監査等委員会設置会社であり、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を強化し、経営判断の透明性、公正性を確保します。取締役会は、法令、定款、及び社内規程に則して重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督します。
・当社は、執行役員制度を導入し、職務の執行と監督を分離するとともに、執行の迅速化を図ります。
・当社は、当社及びグループ会社の健全な事業活動を推進するため、「コンプライアンス推進規程」を定め、社長を委員長とする「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を設置し、委員会で審議・報告した内容を取締役会に報告します。
・当社は、当社及びグループ会社の内部監査が実効的に行われることを確保するため、「内部監査規程」を定め、高い専門性を有する内部監査室による監査を実施します。
・当社は、「内部通報制度運用規程」を定め、当社及びグループ会社の法令違反、社内規程違反等、コンプライアンスに関する相談・通報窓口として、社内外にホットライン(内部通報制度)を設置し、その利用につきすべての役職員に周知します。
・当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団体との一切の関係を遮断し、いかなる利益供与も行いません。
2.職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、グループの中期経営計画及び年度計画(数値目標等を含む。)を策定し、取締役会がその執行状況を監督します。
・当社は、経営に関する重要事項を協議し、迅速・円滑に意思決定するため、取締役、執行役員等で構成する決裁会議を設置し、「決裁会議規程」に基づき運営します。
・当社は、業務分担及び指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、「職務権限規程」を定めるとともに、「組織規程」及び「職務分掌規程」により、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築します。
3.リスク管理に関する体制
・当社は、「リスクマネジメント規程」を定め、当社及びグループ会社のリスクマネジメントに関する基本的事項を決定するとともに、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を設置し、事業活動を取り巻く様々なリスクの評価・見直しを図り、適宜対策を講じます。
・当社は、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」より報告される重要リスクへの対策、危機管理等について、その適用が有効に行われているかを取締役会にて監督します。
4.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、情報管理に関する社内規程に従い、重要な会議の議事録等取締役の職務の執行に係る情報を適正に保存及び管理します。
・当社は、適正な情報利用及び管理を目的とした情報セキュリティ体制を構築します。
5.グループ会社の業務の適正を確保するための体制
・当社は、グループ会社の管理に関する「関係会社管理規程」に基づき、当社の取締役又は執行役員を関係会社管理責任者と定め、グループ会社の重要な業務執行について当社が承認を行います。
・当社は、グループ会社経営全般に関して当社とグループ会社との間で定期的にミーティングを開催し、重要な情報を共有します。
・関係会社管理責任者は、重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要事項を発見した際には、遅滞なく当社の取締役に報告するものとし、当社の取締役は関係会社管理責任者に対し、適切な対応を講じるよう、必要な指示を行います。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、監査等委員会の職務を補助し、職務執行を支援するため、コーポレート本部又は内部監査室に使用人を配置します。
・当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人選、異動、処遇の変更においては監査等委員会等の同意を得ることとします。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に帰属するものとします。
7.監査等委員会への報告に関する体制
・当社の役職員は、当社又はグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告を行います。
・当社は、グループ会社の役職員が、当社又はグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに、これらの者又はこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査等委員会に報告を行う体制を整備します。
8. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、当社及びグループ会社の取締役・使用人等が、当該報告をしたことを理由として、解雇その他の不利益処分を一切行わないものとします。
9. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査等委員会の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払い等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じることとします。
なお、当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

② 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、2020年3月30日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、取締役会の監督機能をより強化すると同時に、経営に関する意思決定の迅速化を図り、経営の公正性及び効率性を高め、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としており、当社の現在の事業規模、事業内容等を勘案し、現行の体制が最も効率的・効果的に経営監視機能を実現でき、迅速かつ適切に経営上の意思決定や業務執行を行うことができる体制であると判断し、現行の体制を採用しております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、監査等委員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。
④ 役員等賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の概要
当社は、取締役等が過大な賠償責任を負担することによる経営判断の萎縮を避けつつ、優秀な外部人材の確保に寄与すべく、取締役・執行役員・管理職従業員等を被保険者とする会社役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。なお、当該保険に係る保険料は取締役会における承認の上、会社負担としております。
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は3名以上とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人の責任を合理的な範囲にとどめ、その期待される役割を十分に果たし得るようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、会計監査人(会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。