有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/17 15:00
【資料】
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【項目】
130項目

所有者別状況

(4) 【所有者別状況】
2022年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
33
所有株式数
(単元)
27,88627,886183
所有株式数
の割合(%)
100.00100.00

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式11,150,000
11,150,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式2,788,783非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
2,788,783

(注) 2022年5月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
2019年有償第1回新株予約権
決議年月日2019年12月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
新株予約権の数(個)※150,000 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式150,000 (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※609 (注)3
新株予約権の行使期間 ※2019年12月20日~2029年12月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 609
資本組入額 305 (注)3、4
新株予約権の行使の条件(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとしております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。また、新株予約権1個につき17円で有償発行しております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとしております。ただし、係る調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしております。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとしております。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割(又は併合)の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとしております。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価格の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価格の調整を行うことができるものとしております。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしております。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前述した資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額としております。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は当社普通株式が日本国内のいずれかの金融所品取引所に上場された場合、当社の筆頭株主が保有する当社普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却する場合(当社の普通株式について、日本国内の金融商品取引所において上場されることに伴い、又は上場された後に売却される場合を除く。)もしくは合併その他の組織再編により当社の筆頭株主が保有する当社普通株式の全部又は一部をと引き換えに他の財産等の交付を受ける場合にのみ新株予約権を行使することができるものとしております。ただし、これらに該当する直前に手続き上の観点から事前に新株予約権の権利行使をする必要がある場合やその他正当な事由があると当社取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて、以下に掲げる各事項が生じた場合には、残存する全ての新株予約権を行使することができないこととしております。
① (注)3に記載する行使価格を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合、その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
② (注)3に記載する行使価格を下回る価格を行使価格とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価格が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
③ 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、(注)3に記載する行使価格を下回る価格を対価とする売買、その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
④ 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が(注)3に記載する行使価格を下回る価格となったとき。
(3) 新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、退職(定年退職含む)、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めておりません。
(5) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできないものとしております。
(6) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとしております。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の株をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
以下の定めに準じて決定する。
組織再編行為について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に記載する事項により権利行使ができなくなった場合、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(9) その他条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2019年無償第1回新株予約権
決議年月日2019年12月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 10
新株予約権の数(個)※37,610 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式37,610 (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※609 (注)3
新株予約権の行使期間 ※2021年12月21日~2029年12月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 609
資本組入額 305 (注)3、4
新株予約権の行使の条件(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとしております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとしております。ただし、係る調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしております。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとしております。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割(又は併合)の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとしております。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価格の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価格の調整を行うことができるものとしております。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしております。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前述した資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額としております。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、退職(定年退職含む)、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めておりません。
(3) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできないものとしております。
(4) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとしております。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の株をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
以下の定めに準じて決定する。
組織再編行為について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に記載する事項により権利行使ができなくなった場合、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(9) その他条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

2020年無償第1回新株予約権
決議年月日2020年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
新株予約権の数(個)※5,971 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式5,971 (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※609 (注)3
新株予約権の行使期間 ※2022年4月1日~2030年3月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 609
資本組入額 305 (注)3、4
新株予約権の行使の条件(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとしております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1~6.「2019年無償第1回新株予約権」の(注)1~6.に記載の内容と同様であります。
2021年無償第1回新株予約権
決議年月日2021年10月1日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社従業員 1
新株予約権の数(個)※68,700 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※
普通株式68,700 (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,290 (注)3
新株予約権の行使期間 ※2023年10月9日~2031年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,290
資本組入額 645 (注)3、4
新株予約権の行使の条件(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとしております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1~6.「2019年無償第1回新株予約権」の(注)1~6.に記載の内容と同様であります。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2019年7月19日
(注)1
791,901799,90095,92556,935
2019年9月30日
(注)2
1,988,8832,788,78395,92556,935

(注) 1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.株式会社アイビスモバイルを吸収合併(合併比率1:117)したことによるものであります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2022年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他)普通株式27,886権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株となっております。
2,788,600
単元未満株式普通株式
183
発行済株式総数2,788,783
総株主の議決権27,886

自己株式等

② 【自己株式等】
該当事項はありません。