有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2022年12月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 10 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 15,480 | - | - | 1,660 | 17,140 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 90.3 | - | - | 9.7 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 6,850,000 |
計 | 6,850,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,714,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,714,000 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末(2023年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切上げます。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3. 新株予約権の行使条件
(1)新株予約権の行使は2020年12月21日から2028年12月20日までの間に行うこと。ただし、新株予約権が行使可能となった場合でも、取締役会が株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使することはできません。
(2)権利行使にかかる払込金の一暦年間の合計額が1,200万円を超えないこととします。
(3)新株予約権の行使により取得する株式につき、当社と金融商品取引業者等との間で予め締結される当社の株式の振替口座簿への記載もしくは記録、保管の委託または管理及び処分に係る信託(以下、「管理等信託」という。)に関する取決めに従い、その取得後直ちに当社を通じて当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載もしくは記録を受け、またはその金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託または管理等委託がされなければならないこととします。
(4)新株予約権発行時において当社の従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではありません。
(5)対象者の相続人は、新株予約権を行使することができません。
4.新株予約権の取得条項
次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当該新株予約権を取得することができます。
(1) 新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合には当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案を当社株主総会に上程する当社取締役会の決議がされた場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画承認の議案を当社株主総会に上程する当社取締役会の決議がされた場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画についての議案を当社株主総会に上程する当社取締役会の決議がされた場合(いずれについても、当該各行為について株主総会の承認を要しない場合は、当該各行為に係る取締役会決議がなされた場合)又は当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得する旨の株主総会の決議がなされた場合、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
(3)新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
(7)再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
6.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年11月1日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の死亡等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員40名(退職者3名を含む)となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
決議年月日 | 2018年12月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 44(注)7 |
新株予約権の数(個) ※ | 43[40] (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 43,000[40,000](注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 108(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年12月21日 至 2028年12月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 108 資本組入額 54(注)6 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末(2023年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株あたりの払込金額 |
新規発行前の株価 | |||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3. 新株予約権の行使条件
(1)新株予約権の行使は2020年12月21日から2028年12月20日までの間に行うこと。ただし、新株予約権が行使可能となった場合でも、取締役会が株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使することはできません。
(2)権利行使にかかる払込金の一暦年間の合計額が1,200万円を超えないこととします。
(3)新株予約権の行使により取得する株式につき、当社と金融商品取引業者等との間で予め締結される当社の株式の振替口座簿への記載もしくは記録、保管の委託または管理及び処分に係る信託(以下、「管理等信託」という。)に関する取決めに従い、その取得後直ちに当社を通じて当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載もしくは記録を受け、またはその金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託または管理等委託がされなければならないこととします。
(4)新株予約権発行時において当社の従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではありません。
(5)対象者の相続人は、新株予約権を行使することができません。
4.新株予約権の取得条項
次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当該新株予約権を取得することができます。
(1) 新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合には当該新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案を当社株主総会に上程する当社取締役会の決議がされた場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画承認の議案を当社株主総会に上程する当社取締役会の決議がされた場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画についての議案を当社株主総会に上程する当社取締役会の決議がされた場合(いずれについても、当該各行為について株主総会の承認を要しない場合は、当該各行為に係る取締役会決議がなされた場合)又は当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得する旨の株主総会の決議がなされた場合、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
(3)新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
(7)再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
6.2021年9月30日開催の取締役会決議により、2021年11月1日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の死亡等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員40名(退職者3名を含む)となっております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 60株
発行価格 108,000円
資本組入額 54,000円
割当先 SHINKO従業員持株会
2.2019年2月27日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会決議により、資本政策の機動性確保を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の金額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が3,240千円減少し、資本準備金が3,240千円減少しております。
3.自己株式の消却による減少であります。
4.株式分割(1:1,000)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2019年2月27日 (注)1 | 普通株式 60 | A種優先株式 5,887 普通株式 1,714 | 3,240 | 103,240 | 3,240 | 3,240 |
2019年3月28日 (注)2 | - | A種優先株式 5,887 普通株式 1,714 | △3,240 | 100,000 | △3,240 | - |
2021年6月24日 (注)3 | A種優先株式 △5,887 | 普通株式 1,714 | - | 100,000 | - | - |
2021年11月1日 (注)4 | 普通株式 1,712,286 | 普通株式 1,714,000 | - | 100,000 | - | - |
(注)1.有償第三者割当 60株
発行価格 108,000円
資本組入額 54,000円
割当先 SHINKO従業員持株会
2.2019年2月27日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会決議により、資本政策の機動性確保を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の金額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が3,240千円減少し、資本準備金が3,240千円減少しております。
3.自己株式の消却による減少であります。
4.株式分割(1:1,000)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2022年12月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,714,000 | 17,140 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 1,714,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 17,140 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。 |