有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権➀ | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ |
発行年月日 | 2021年3月31日 | 2021年10月21日 | 2021年10月21日 | 2022年6月30日 |
種類 | 第1回新株予約権 (ストックオプション) | 第2回新株予約権 (ストックオプション) | 第3回新株予約権 (ストックオプション) | 第4回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式 4,100株 | 普通株式 51,400株 | 普通株式 8,900株 | 普通株式 1,900株 |
発行価格 | 406円 (注)5 | 546円 (注)6 | 558.5円 (注)6 | 1,136円(注)6 |
資本組入額 | 203円 | 273円 | 279.25円 | 568円 |
発行価額の総額 | 1,664,600円 | 28,064,400円 | 4,970,650円 | 2,158,400円 |
資本組入額の総額 | 832,300円 | 14,032,200円 | 2,485,325円 | 1,079,200円 |
発行方法 | 2021年3月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年9月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年9月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2022年6月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | (注)2,(注)3, (注)5,(注)6 | (注)2,(注)3, (注)5,(注)6 | (注)2,(注)3, (注)5,(注)6 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 東証の定める有価証券上場規程施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。) の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び東証からの当該所有状況に係る照会時の東証への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他東証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を東証が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 東証の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び東証からの当該所有状況に係る照会時の東証への報告その他東証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を東証が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、東証は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2022年6月30日であります。
2.東証の定める同施行規則第270条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者の間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.東証の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、証券会員制法人福岡証券取引所(以下「福証」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 福証の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第19条並びに上場前公募等規則の取扱い第18条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。) の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び福証からの当該所有状況に係る照会時の福証への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他福証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を福証が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 福証の定める上場前公募等規則第20条並びに上場前公募等規則の取扱い第19条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び福証からの当該所有状況に係る照会時の福証への報告その他福証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を福証が定めるところにより提出するものとする。
(3) 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、福証は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2022年6月30日であります。
5.福証の定める上場前公募等規則第19条並びに上場前公募等規則の取扱い第18条の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者の間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
6.福証の定める上場前公募等規則第20条及び上場前公募等規則の取扱い第19条の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
7.発行価格は、純資産方式により算出した価格を基に決定しております。
8.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、及び、株価倍率法(EBIT倍率、EBITDA倍率、PER)を総合的に勘案し、算定しております。
9.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権➀ | 新株予約権➁ | 新株予約権➂ | 新株予約権④ | |
行使時の払込金額 | 1株につき245円 | 1株につき546円 | 1株につき546円 | 1株につき1,136円 |
行使期間 | 2023年3月1日 から 2031年3月31日まで | 2023年11月1日 から 2031年3月31日まで | 2023年3月1日 から2031年10月21日まで | 2024年7月1日 から 2031年3月31日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |