有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 株式 | 新株予約権③ | 新株予約権④ |
発行年月日 | 2020年11月2日 | 2020年11月30日 | 2022年2月28日 | 2022年12月2日 | 2022年12月2日 |
種類 | 第1回新株予約権 (ストックオプション) | 第2回新株予約権 (ストックオプション) | 普通株式 | 第3回新株予約権 (ストックオプション) | 第4回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式 1,149,500株 (注)6. | 普通株式 1,115,900株 (注)7. | 普通株式 657,800株 | 普通株式 1,971,400株 (注)8. | 普通株式 69,300株 |
発行価格 | 473円 (注)4 | 469円 (注)4 | 1,520円 (注)5. | 1,212円 (注)5. | 1,200円 (注)5. |
資本組入額 | 237円(注) | 235円 | 760円 | 606円 | 600円 |
発行価額の総額 | 544,219,280円 (注)6. | 523,357,100円 (注)7. | 999,856,000円 | 2,389,336,800円 (注)8. | 83,160,000円 |
資本組入額の総額 | 272,431,500円 (注)6. | 262,236,500円 (注)7. | 499,928,000円 | 1,194,668,400円 (注)8. | 41,580,000円 |
発行方法 | 2020年10月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2020年10月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 第三者割当 | 2022年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2022年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - | (注)2. | (注)3. | (注)3. |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2022年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び流動性ディスカウントを勘案した類似会社比較法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.新株予約権割当契約締結後の放棄による権利の喪失(取締役5名)により、本書提出日現在、全部消却しております。
7.新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員48名)により、本書提出日現在、発行数は963,800株、発行価額の総額は452,022,200円、資本組入額の総額は226,493,000円となっております。
8.新株予約権割当契約締結後の権利の消滅(取締役1名)により、本書提出日現在、発行数は1,846,400株、発行価額の総額は2,237,836,800円、資本組入額の総額は1,118,918,400円となっております。
9.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ | |
行使時の払込金額 | 469円 | 469円 | 1,200円 | 1,200円 |
行使期間 | 2022年7月1日から 2030年11月2日まで (注)1 | 2022年10月31日から 2027年10月30日まで (注)1 | 2025年7月1日から 2032年12月2日まで (注)1 | 2024年11月15日から 2029年11月14日まで (注)1 |
行使の条件 | (注)2 | (注)3 | (注)4 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注)1.権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。
2.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の売上高及び営業利益が、下記に掲げる各条件をいずれも充たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(a)2022年3月期から2024年3月期までのいずれかの事業年度において、売上高が12,530百万円を超過した場合
(b)2022年3月期から2024年3月期までのいずれかの事業年度において、営業利益が1,444百万円を超過した場合
なお、売上高及び営業利益の判定においては、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書)における売上高及び営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が定年退職した場合又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2025年3月期から2026年3月期のいずれかの事業年度において、下記の売上高及びEBITDA条件をいずれも達成した場合に、本新株予約権を行使することができる。
(a) 売上高が12,108百万円をいずれかの事業年度で超過した場合
(b) EBITDAが2,905百万円をいずれかの事業年度で超過した場合
なお、売上高及び営業利益の判定においては、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書)における売上高を参照するものとし、EBITDAの判定においては、当社の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)から、EBITDA(=経常利益+減価償却費+支払利息)を参照するものとする。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、任期満了による退任、その他の正当な理由があると当社取締役会が認める場合は、この限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が定年退職した場合又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。