有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
(注)自己株式1,044,283株は、「個人その他」に10,442単元、「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。
2023年2月28日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 2 | ― | 43 | ― | ― | 80 | 125 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 800 | ― | 9,442 | ― | ― | 13,022 | 23,264 | 3,930 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 3.4 | ― | 40.5 | ― | ― | 56.0 | 100.0 | ― |
(注)自己株式1,044,283株は、「個人その他」に10,442単元、「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 7,900,000 |
計 | 7,900,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 2,330,330 | 非上場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。また単元株式数は100株であります。 |
計 | 2,330,330 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の概要は次のとおりであります。
※ 直近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。直近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)において記載すべき内容に変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株である。
ただし新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する 場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
・新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
・当社普通株式にかかる株式公開があった場合に限り、新株予約権を行使することができる。
・新株予約権の相続はこれを認めない。
・新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額(2,072円。但し「(注)2.」に記載の調整に服する)を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2021年7月11日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2029年6月27日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に記載のとおりとする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(1)以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、下記(9)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5名、当社監査役1名、当社従業員13名、当社子会社取締役2名、「新株予約権の数」は73,500個、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は普通株式73,500株となっております。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の概要は次のとおりであります。
決議年月日 | 2019年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社監査役 1 当社従業員 16 (注)6 当社子会社取締役 2 社外協力者 1 (注)6 |
新株予約権の数(個)※ | 77,500 (注)1 (注)6 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 77,500 (注)1 (注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,072 (注)2 |
新株予約権の行使期間※ | 2021年7月11日~2029年6月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | (注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 直近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。直近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)において記載すべき内容に変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株である。
ただし新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する 場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
・新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
・当社普通株式にかかる株式公開があった場合に限り、新株予約権を行使することができる。
・新株予約権の相続はこれを認めない。
・新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額(2,072円。但し「(注)2.」に記載の調整に服する)を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2021年7月11日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2029年6月27日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に記載のとおりとする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(1)以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、下記(9)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5名、当社監査役1名、当社従業員13名、当社子会社取締役2名、「新株予約権の数」は73,500個、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は普通株式73,500株となっております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)2016年12月13日にSMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合より自己株式として全株取得し、2017年3月14日に全株消却したことによる減少であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2017年3月14日(注) | A種優先株式 △99,200 | 普通株式 2,330,330 | ― | 454 | ― | 178 |
(注)2016年12月13日にSMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合より自己株式として全株取得し、2017年3月14日に全株消却したことによる減少であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2023年2月28日現在 | |||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。また単元株式数は100株であります。 | ||
1,044,200 | |||||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 12,822 | 同上 | ||
1,282,200 | |||||
単元未満株式 |
| ― | ― | ||
発行済株式総数 | 2,330,330 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 12,822 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
2023年2月28日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 南海化学株式会社 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目12番19号 | 1,044,200 | ― | 1,044,200 | 44.8 |
計 | ― | 1,044,200 | ― | 1,044,200 | 44.8 |