有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/19 15:00
【資料】
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【項目】
159項目
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主・顧客・ビジネスパートナー・従業員等の当社に関わる全てのステークホルダーへの社会的責任を果たし、社会の未来発展に貢献する経営を行うことを使命と認識しております。
そのためには、当社の持続的な発展が不可欠と考えており、これを実現するための経営の効率化、経営の健全性・透明性の向上、コンプライアンス体制の強化、社会環境の変化に迅速に対応できる組織体制の整備を積極的に進めてまいります。
これを踏まえ、当社グループは限りある経営資源を有効に活用し、高い成長を実現することで企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のための仕組みを構築することを基本方針とし、かつ、コーポレート・ガバナンス・コードの基本原則を踏まえた、以下のコーポレート・ガバナンスの充実に取組む方針であります。
(i) 株主の権利・平等性の確保
(ii) 従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等株主以外のステークホルダーとの適切な協働
(iii) 適切な情報開示と透明性の確保
(iV) 独立役員の監督・監査機能の発揮と取締役会の実効性の確保
(v) 株主との対話とそのための環境整備
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社グループは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制として監査役会設置会社が有効と判断したため、当該企業統治の体制を採用しております。
以下、当社グループの内部統制に関わる主な機関であります。
イ)取締役会
取締役会は、本書提出日現在、社外取締役2名を含む取締役6名で構成しており、監査役出席の下、定時取締役会を1か月に1回、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令又は定款に定める事項のほか、経営の基本方針・計画に関する重要事項の決定、月次・年次決算関係についての報告等を行っております。
議長は、代表取締役社長である武内寿憲氏、構成員は取締役である中野康雄氏、山岡択哉氏、京極健史氏、並びに社外取締役である藤宮宏章氏、石原憲之氏、監査役である岡泰三氏、並びに社外監査役である米澤信行氏、山下信一氏であります。
また、経営の意思決定・監督機能の強化及び透明性の向上をはかるため、取締役の任期を1年とするとともに、社外取締役を選任・配置しております。社外取締役の設置は、経営に関する幅広い知識・経験を有する人材が経営の専門家として客観的な立場から意見を述べるとともに、取締役の業務遂行を監督することを目的とするものであります。なお、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
ロ)監査役会
監査役会は、独立した外部の視点からのチェック体制の強化をはかるため、本書提出日現在、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名、うち社外監査役2名にて構成し、その任期を4年としております。定時監査役会を1か月に1回、必要に応じて随時、臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は取締役会のみならず、執行役員会等の会議にも必要に応じて出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の職務執行状況を監査しており、経営管理の実効性の観点からも十分に機能しているものと判断しております。
構成員は、監査役である岡泰三氏、並びに社外監査役である米澤信行氏、山下信一氏であります。
ハ)執行役員会
執行役員会は、主に当社グループ全体にかかる事業運営事項及び取締役会上程事項等に関し、業務執行側の意見を踏まえて協議・意思決定を行うことを目的として設置しております。執行役員会は、代表取締役社長を議長とし、執行役員全員及び執行役員相当職位のグループ内の取締役及び議長が指名したもので構成し、常勤監査役は必要に応じて出席できるものとしております。執行役員会は原則毎月1回以上開催し、必要があるときは随時開催することができることとしております。
ニ)内部監査室
内部監査室長1名及び同室員2名が内部監査を担当し、監査役会、会計監査人と連携して監査機能の充実に努めております。監査結果については、代表取締役社長に報告するとともに改善指示を各事業部門・グループ子会社に周知し、そのフォローアップを行っております。
ホ)リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長・グループ子会社社長・管理管掌取締役・プランニング&マネジメントユニット長・コーポレートユニット長・監査役(社外監査役を含む)・内部監査室長から構成され、リスク管理に関して、①リスクに関する情報の収集、分析②リスクの対応策の検討、決定、実施③再発防止策の検討、決定、実施④関係機関との連絡⑤報道機関への対応⑥社員の懲戒に係る検討、決定⑦その他リスクに関すること一般をその役割としており企業リスクの軽減に努めております。
これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能になると判断し、当該体制を採用しております。
なお、上記企業統治の体制図は、以下のとおりであります。
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③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社は、コンプライアンス(法令、定款に加え、社内諸規程及び企業倫理、社会規範の遵守)を経営の最重要課題と位置づけ、会社理念に基づいた内部統制システムの構築とグループ子会社を含めた全体(以下「当社グループ」という。)のコンプライアンス体制の確立に努める。
(ii) 当社グループは、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に職務遂行を監督することで、当社グループの取締役が法令及び定款に違反する行為を未然に防止する。
(iii)当社グループの取締役が他の当社グループの取締役の法令及び定款違反行為を発見したときは、直ちに当社監査役会及び取締役会に報告する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(i) 当社グループの使用人は、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づき取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理する。
(ii) 上記の情報は、取締役及び監査役が取締役の職務執行を監督・監査するために必要と認める場合において閲覧可能とする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(i) リスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づき、当社グループのリスク分析及び対策の実施状況等は、リスク・コンプライアンス委員会においてこれを監視する。
(ii) 当社代表取締役社長に直属する内部監査室は、当社グループにおけるリスク管理体制を監査し、当社代表取締役社長及び監査役に報告する。また、必要に応じて適宜当社取締役会及び監査役会に報告する。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(i) 当社は、取締役の職務権限及び責任を明確にするとともに、取締役会規程に基づき定例の取締役会を毎月一回開催するほか、必要に応じ臨時に開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項の決定を行うとともに取締役の業務執行状況の管理監督を行う。
(ii) 業務運営については、中長期経営計画、各年度予算を策定して、取締役の職責をより明確にし、具体的な目標設定・対策・立案のもと業務遂行を図る。
(iii)事業運営上の重要な課題について、取締役・執行役員他で構成される執行役員会で十分な検討を行い、経営上の意思決定を迅速に行う。
ホ.当社グループ使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 法令、定款及び社内諸規程・規則等を遵守した行動をとるため、当社グループ内に周知徹底と遵守の推進を図る。また、公益通報として通報相談を受け付ける社内通報窓口を設けている。
(ii) 業務執行部門から独立した内部監査室は、当社グループの内部監査を恒常的に実施し、その結果を被監査部門、当社代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、定期的に当社取締役会に報告する。
ヘ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(i) 当社は、当社グループ共通の経営理念に基づき、当社グループの統制環境の整備、啓蒙、各社事業の状況に関する定期的な報告聴取と諸問題についての事前協議を行う。
(ii) グループ子会社の経営管理については、グループ子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については当社に報告を求めることによりこれを行う。
(iii)グループ子会社の活動内容については、当社取締役会において定期的な報告と重要案件の事前協議を実施する。
(iV) 業務執行部門から独立した内部監査室は、グループ子会社の監査役等と連携を取りながら内部監査を実施する。
ト.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(i) 当社監査役が使用人を求めた場合は、速やかに設置する。当該使用人の指揮命令権は監査役にあり、取締役からは指揮命令を受けない独立性を確保する。
(ii) 当該使用人の任命、人事異動等の人事権に関する事項の決定においては、当社監査役の同意を必要とする。
チ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(i) 当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある不正の行為、法令及び定款に違反する重大な事実又はその他事実を発見したときには、当該事実を当社の監査役に報告する。当社グループの取締役及び使用人は、その業務について監査役から説明を求められたときには、速やかに報告する。
(ii) 適正な目的に基づき監査役に報告した当社グループの取締役及び使用人は、同報告を理由として不当な取扱いを受けない。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(i) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、内部監査室及び取締役は、監査役と緊密に連携する。
(ii) 監査役は、必要に応じ重要な会議体に出席し、監査機能の実効性向上に努める。
(iii)監査役は、各取締役、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行うとともに、必要に応じて、独自に弁護士等の外部専門家の支援を受けることができる。
(iV) 当社グループ監査役の職務の執行に関して発生する費用等については、各監査役の請求に基づき速やかにこれを支払う。
なお、子会社の業務の適正を確保するための体制整備として、内部統制システムに関する基本方針に則り、互いの独立性を保ちつつも、当社グループ全体としての連携を忘れず、常にグループの経営理念と基本戦略に従い、グループ全体の共存共栄を図ることを目的に「関係会社管理規程」を制定し、プランニング&マネジメントユニットを関係会社管理部門として、関係会社管理業務を行っております。関係会社管理業務の具体的内容は、(1)関係会社の設立、合併、解散(2)関係会社の株式の取得、処分(3)関係会社の事業計画(4)関係会社に対する出資、資金貸付、担保貸与、債務保証(5)関係会社に対する固定資産の購入、譲渡、貸与(6)経営分析、業績評価(7)関係会社の情報管理体制の整備(8)関係会社のコンプライアンス体制の整備(9)関係会社の指導(10)関係会社に対する人事(11)関係会社との技術支援契約、その他の基本契約の締結及び解除(12)その他関係会社からの協議事項並びに関係会社の指導、育成上必要と思われる事項、となっております。また当社の監査役会は会社の監査に必要な範囲で関係会社に対して事業の経過概要について報告を求めることができ、必要と認めたときは関係会社に対してその業務及び財産の状況を調査することがあります。
b 反社会的勢力の排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、基本方針として、「反社会的勢力との係わりを一切持たない」、「いかなる名目の利益供与を行わない」、「反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は、一切行わず、必要に応じて法的対応を行う」、「反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携すると同時に、組織として対応する」等を定め、適切に対処しております。
c 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
d 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
e 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
f 中間配当
当社は、株主へ機動的な利益還元を可能にすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
g 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
h 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨、定款に定めております。