有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/19 15:00
【資料】
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【項目】
159項目
③【その他の新株予約権等の状況】
第3回新株予約権
決議年月日2018年6月29日
新株予約権の数(個) ※6,000 (注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 6,000 [24,000](注)1.5.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,562 [391](注)2.5.
新株予約権の行使期間 ※自 2018年6月30日 至 2028年6月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,562 [391]
資本組入額 781 [195.5](注)5.
新株予約権の行使の条件 ※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4.

※最近事業年度の末日(2022年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は4株であります。
当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=既発行
株式数
×調整前
行使価額
+新規発行又は
処分株式数
×1株当り払込金額
又は処分価額
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権は、当社の株式が日本国内外の証券取引所又はこれに類するもの(以下「証券取引所等」という。)に上場された場合に限り、行使することができる。
② 証券取引所等への上場日より6か月を経過した日又は本新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間(2018年6月30日から2028年6月29日)の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日を、本新株予約権を行使することが可能となる最初の日とする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的たる株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(2018年6月30日から2028年6月29日)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間(2018年6月30日から2028年6月29日)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権行使の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
5.2023年1月30日開催の取締役会決議により、2023年3月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。