有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2020年10月15日 | 2021年10月14日 |
種類 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 |
発行数 | 普通株式 2,800株 | 普通株式 200,500株 |
発行価格 | 808円 | 1,846円69銭 |
資本組入額 | 404円 | 923円35銭 |
発行価額の総額 | 2,262,400円 | 370,261,345円 |
資本組入額の総額 | 1,131,200円 | 185,131,675円 |
発行方法 | 2020年10月15日開催の臨時株主総会において会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年10月14日開催の臨時株主総会において会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | (注)2 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年9月30日であります。
2.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出された価格であります。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 1株につき 808円 | 1株につき 1,820円 |
行使期間 | 2022年11月1日から 2030年10月15日まで | 2023年7月1日から 2026年6月30日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
5.2023年2月9日開催の取締役会決議により、2023年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。