有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/23 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
項目株式(1)株式(2)新株予約権①
発行(処分)年月日2020年12月18日2021年3月26日2021年10月11日
種類普通株式普通株式第1回新株予約権
(ストック・オプション)
発行(処分)数2,180,000株1,600,000株普通株式 614,600株
発行(処分)価格1,000円1,000円1,027円
資本組入額500円500円513.5円
発行(処分)価額の総額2,180,000,000円1,600,000,000円631,194,200円
資本組入額の総額1,090,000,000円800,000,000円315,597,100円
発行(処分)方法第三者割当第三者割当2021年10月11日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約--(注)3

項目新株予約権②株式(3)新株予約権③
発行(処分)年月日2021年10月11日2021年10月12日2022年8月12日
種類第2回新株予約権
(ストック・オプション)
普通株式
(自己株式)
第3回新株予約権
発行(処分)数普通株式 13,900株2,247株普通株式 35,000株
発行(処分)価格1,000円1,000円1,438円
資本組入額500円-
(注)6
719円
発行(処分)価額の総額13,900,000円2,247,000円50,330,000円
資本組入額の総額6,950,000円-
(注)6
25,165,000円
発行(処分)方法2021年10月11日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。第三者割当の方法による自己株式の処分2022年8月12日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3(注)2(注)4


項目新株予約権④株式(4)
発行(処分)年月日2022年8月12日2022年8月26日
種類第4回新株予約権
(ストック・オプション)
普通株式
(自己株式)
発行(処分)数普通株式 84,000株6,689株
発行(処分)価格1,400円1,400円
資本組入額700円-
(注)6
発行(処分)価額の総額117,600,000円9,364,600円
資本組入額の総額58,800,000円-
(注)6
発行(処分)方法2022年8月12日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。第三者割当の方法による自己株式の処分
保有期間等に関する確約(注)3(注)2

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規制等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合は除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以降6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以降1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以降1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.同取引所の定める同施行規則第270条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者の間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有するなどの確約を行っております。
5.処分価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を基礎として決定しております。
6.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額1株につき1,000円1株につき1,000円
行使期間自 2021年10月11日
至 2031年10月10日
自 2024年3月1日
至 2031年10月11日
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上

新株予約権③新株予約権④
行使時の払込金額1株につき1,400円1株につき1,400円
行使期間自 2022年8月12日
至 2032年8月11日
本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日から2年後の応当日の翌日から2032年8月12日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上

8.新株予約権①については、退任により役員1名20,000株の権利が喪失しております。
9.新株予約権②については、退職により従業員4名1,800株の権利が喪失しております。
10.新株予約権④については、退職により従業員5名6,500株の権利が喪失しております。