有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月19日-平成26年7月18日)

【提出】
2014/10/03 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
① 個別元本について
1) 受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本が算出されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特別分配金)」を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分配金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記<個別元本および収益分配金の区分の具体例>をご参照ください。
③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
収益分配金に
対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択することもできます。
換金時および
償還時
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
損益通算に
ついて
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。
また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAの制度を利用された場合には、毎年100万円までの公募株式投資信託や上場株式等の配当所得・譲渡所得等が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社に非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象になります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2)法人の受益者に対する課税
収益分配時
ならびに
換金時および
償還時の差益
に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金には課税されません。
◇課税上は株式投資信託として取扱われます。益金不算入制度および配当控除の適用があります。
※上記は、平成26年1月1日から平成49年12月31日までのものです。
※確定拠出年金コースの場合、確定拠出年金制度にかかる税制が適用されます。
※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<個別元本および収益分配金の区分の具体例>分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額が10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000円
←a←bd
分配金落ち後
基準価額
10,000円
←c
個別元本
10,500円
個別元本
12,000円
個別元本
9,000円
ABC

A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特別分配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引いた残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=10,000円となります。
C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払戻金(特別分配金)」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円となります。
※受益者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。