元本

【期間】

個別

2008年9月19日
33億9393万
2009年9月24日 -11.72%
29億9627万
2010年9月21日 -6.95%
27億8804万
2011年9月20日 -6.05%
26億1928万
2012年9月19日 -7.42%
24億2488万
2013年9月19日 -8.01%
22億3074万
2014年9月19日 -5.06%
21億1777万
2015年9月24日 -5.44%
20億249万

個別

2013年9月19日
22億3074万
2014年9月19日 -5.06%
21億1777万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 主としてMHAM公社債投信マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券およびわが国の国債、地方債、特殊債、金融債、電力債など元本の安全性の高い公社債への投資により、長期的に安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
<ファンドの特色>Ⅰ.「A」格相当以上の公社債を主要投資対象とします。
2015/12/18 9:09
#2 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、毎計算期間を通じて毎日、信託財産の元本に、年0.7196%の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。ただし、直前の決算日の基準価額(分配落後)から当該月の最後の営業日の基準価額における年率換算収益率が年0.707%を下回った場合には、当該月の最後の営業日の翌日から翌月の最後の営業日までの信託報酬率は当該年率換算収益率に1.01788を乗じて得た率を上回らないものとします。
② 上記の規定にかかわらず、当該年率換算収益率が年0.25%を下回った場合、信託報酬率は、当該月に属する各営業日の無担保コール翌日物レートの平均値に応じ、年0.0203%から年0.2544%の範囲により定めるものとします。
2015/12/18 9:09
#3 分配方針(連結)
益分配方針
毎計算期末(原則として9月19日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、収益分配前の信託財産の純資産総額が当該元本の額を超過する額の全額を分配します。
ただし、純資産総額が元本総額を下回った場合には収益分配は行いません。
元本の額とは1万口あたり1万円とします(以下同じ。)。
* 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2015/12/18 9:09
#4 投資制限(連結)
⑥ スワップ取引(約款第18条の4)
1 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
2 スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
2015/12/18 9:09
#5 投資対象(連結)
④ スワップ取引
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
2015/12/18 9:09
#6 投資方針(連結)
a 投資にあたっては、主としてMHAM公社債投信マザーファンド受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
ⅰ わが国の国債、地方債、特殊債、金融債、電力債など元本の安全性の高い公社債を中心に投資を行ないます。
ⅱ 格付け「A」格相当以上の公社債を主要投資対象とします。なお、信託財産の純資産総額の30%を上限に「BBB」格相当の公社債に投資することがあります。
2015/12/18 9:09
#7 注記表(連結)
期別項目第53期計算期間(平成26年 9月19日現在)第54期計算期間(平成27年 9月24日現在)
期首元本2,230,747,052円2,117,772,589円
期中追加設定元本204,146,724円205,850,206円
期中一部解約元本317,121,187円321,130,361円
2015/12/18 9:09
#8 課税上の取扱い(連結)
当ファンドは、課税上は公社債投資信託として取扱われます。
◇ 個別元本について
① 追加型公社債投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額(平成14年3月31日以前の取得にかかる受益権の信託時の受益権の価額については1万口あたり1万円)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2015/12/18 9:09
#9 資産の評価(連結)
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。
3 委託会社は、追加信託においては、追加信託金と追加信託にかかる元本の額との差額を追加信託差損金として計上します。なお、信託の一部解約においては、一部解約にかかる元本の額と一部解約にかかる個別元本の合計額との差額を追加信託差損金から控除するとともに、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を超過する場合には当該超過額を解約差損金として計上し、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を下回る場合には当該差額を解約差益金として計上します。
※「個別元本」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(平成14年3月31日以前の取得にかかる受益権の信託時の受益権の価額については1万口あたり1万円)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されるものとします。
2015/12/18 9:09
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成27年 9月24日現在)
純資産の部
元本
元本28,736,244,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)952,865,575
元本等合計29,689,110,523
純資産合計29,689,110,523
注記表
2015/12/18 9:09