有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

【提出】
2015/02/19 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
a.一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも販売会社が定める単位で、「財形貯蓄制度」を利用される場合は1口単位で、一部解約の実行を請求することができます。
なお、申込受付時間は、原則として販売会社の定める時間までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
※平成18年12月29日時点で保護預かりをご利用されていた方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しました。受益証券をお手許で保有されていた方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有されている場合は、解約のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい、振替機関等の口座において当該口数の減少または記載が行われます。この場合における一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
受益者が一部解約の実行を請求したときは、一部解約金から以下に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額が控除されます。
1.受益者が平成13年3月21日以前に取得した受益権の一部解約を行う場合
……1万口につき108円(税抜100円)
2.受益者が平成13年4月20日以降に取得した受益権の一部解約を行う場合
……1万口につき27円(税抜25円)以内の額で、受益者が受益権を取得した販売会社ごとに定めた額
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
なお、手数料は販売会社ごとに異なります。また、一部解約の価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
フリーダイヤル 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
※基準価額につきましては、新光投信株式会社のインターネットホームページ(http://www.shinkotoushin.co.jp/)に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。
(ニ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から受益者に支払います。
(ホ)委託者は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
(ヘ)上記(ホ)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ハ)の規定に準じて計算された価額とします。
b.受益権の買い取り
(イ)販売会社は、受益者の請求があるときは、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも販売会社が定める単位で、「財形貯蓄制度」を利用される場合は1口単位で、その受益権を買い取ります。
なお、申込受付時間は原則として販売会社の定める時間までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
(ロ)受益者は、受益権の買い取りの請求をするときは販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
※平成18年12月29日時点で保護預かりをご利用されていた方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しました。受益証券をお手許で保有されていた方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有されている場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(ハ)受益権の買取価額は、その買い取りの申し込みを受け付けた日の基準価額から、当該買い取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額および上記a.(ハ)に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額を控除した価額とします。
なお、手数料は販売会社ごとに異なります。また、買取価額は毎営業日に算出されますので、販売会社にお問い合わせください。
(ニ)買取代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として4営業日目から受益者に支払います。
(ホ)販売会社は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、買い取りを中止することができます。
(ヘ)上記(ホ)により受益権の買い取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買い取りを受け付けたものとして、上記(ハ)の規定に準じて計算された価額とします。