臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/01/25 9:07
【資料】
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提出理由

ファンドについて、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することが決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

イ.信託終了(繰上償還)の年月日
平成30年6月7日
ファンドの信託終了(繰上償還)に対し異議を申し立てた受益者の受益権口数が平成30年1月29日現在におけるファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
ファンドにつきましては、投資信託約款において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が20億口を下回った場合には、受託者と合意のうえ、信託を終了(繰上償還)させることができると規定しています。
ファンドの受益権の口数は20億口を下回る状態にあるため、ファンドの投資信託約款に基づきまして、信託を終了(繰上償還)するための手続きをとることといたしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還しようとする旨、および異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。