臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/11 9:27
【資料】
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提出理由

2019年10月10日開催の日本リテールファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)取締役会において、2020年1月1日付で本資産運用会社における組織体制を変更することについて決議が行われたことに伴い、2020年1月1日付で本投資法人の運用体制が変更されることとなるため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の理由
本資産運用会社は、アクイジション本部の所管する全業務をリテール本部、インダストリアル本部及びオフィス本部を中心とする本資産運用会社の各本部に移管すること及びサステナビリティ委員会を新設することを決定いたしました。かかる業務移管及びサステナビリティ委員会の新設に伴い、本投資法人の運用体制が変更されることによるものです。
(2)変更の内容の概要
2019年5月28日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ② 投資法人の運用体制」が2020年1月1日付で以下のとおり変更されます。主な変更箇所は 罫で示してあります。
なお、特に断らない限り、2019年5月28日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 投資法人の概況
(4) 投資法人の機構
② 投資法人の運用体制
(前略)
a. 資産運用部門の分離とサポート体制
(中略)
また、後記「(ロ) 業務分掌体制」に記載のとおり、コーポレート本部においては、経理・継続開示業務及び資金調達業務等を通じて、フロント部門の業務をサポートする体制となっています。
(中略)
c. 投資情報に係る優先検討権ルール
(中略)
vii. 開発用地(借地権が設定されていない土地をいいます。以下本c.において同じです。)に係る優先検討権
(i) 開発用地に関しては、コーポレート本部リスク管理部が当該開発用地に最も適切であると思われる施設の計画(以下「開発計画」といいます。)を立案し、当該開発計画において当該開発用地に係る借地権を利用するものとされている施設(以下「計画施設」といいます。)の用途を基準に、上記i.からiv.までに定めるところに従って、優先検討権を付与します。
(中略)
ix. 優先検討権者の決定手順
(i) 個別物件の優先検討権者の決定については、コンプライアンス管理室長が当該情報に係る要素を確認し、決定します。
(ii) コンプライアンス管理室長は、優先検討権者を決定した場合、速やかに当該情報及び当該情報に係る優先検討権者その他関連する事項を、投資情報検討会議に報告します。
(iii)投資情報検討会議の構成員は、コンプライアンス管理室長の決定が投資情報検討会議規程その他の社内規程に反していると認めた場合、異議を述べることができます。かかる異議が述べられた場合、投資情報検討会議の構成員に代表取締役社長及び代表取締役副社長を加えた会議を別途開催します。なお、この場合において、専門家であって当該決定について特別の利害関係を有しない第三者をオブザーバーとして当該会議に招聘し、その意見を聞かなければならないものとし、コンプライアンス管理室長(代理出席者を含みます。)は、当該会議において議決権及び否決権を有しないものとします。
(iv) 上記(iii)の会議の結果、コンプライアンス管理室長の決定について修正することが承認された場合、コンプライアンス管理室長は、これに従い、改めて優先検討権者を決定します。
x. 優先検討権の概要
(i) 優先検討権に基づく不動産等売却情報の優先検討期間は、原則として、優先検討権付与の日から10営業日とします。ただし、コンプライアンス管理室長は、不動産等売却情報の性質に照らし、適切と判断される場合には、優先検討権者の決定に際し、当該期限を伸長又は短縮することができます。
(中略)
(イ) 経営体制
本資産運用会社の業務運営の組織体系は、以下のとおりです。

(ロ) 業務分掌体制
リテール本部、コーポレート本部、経営企画室、コンプライアンス管理室及び内部監査室並びに関西支社の業務分掌体制は、以下のとおりです。
(中略)
組織業務の概略
リテール本部
投資関連業務i.投資戦略の立案に係る分析、調査及びサポートに関する事項
ii.投資基準の起案及び管理に係る分析、調査及びサポートに関する事項
iii.投資対象資産の発掘に関する事項
iv.投資対象資産に係る情報の管理及び配分に関する事項
v.投資対象資産の評価、選定に係る分析、調査及びサポートに関する事項
vi.投資対象資産の取得に関する交渉、取り纏め、文書化等の実行(ストラクチャリングを含みます。)に関する事項
vii.運用対象資産の処分時における対外交渉に関する事項
viii.不動産売買市場情報と営業情報(機密情報を含みます。)の作成・保管に関する事項
ix.上記各事項におけるリスク管理に関する事項
x.上記各事項に関する主務官庁に係る事項
xi.上記各事項に関する規程等の作成・整備
xii.上記各事項に関連したその他の事項

(中略)
組織業務の概略
コーポレート本部
(中略)
企画調査関連業務i.不動産市場、産業及び経済・金融事情に関する各種データの分析に関する事項
ii.調査・分析結果を活かした本投資法人の投資運用戦略策定に関するサポートに係る事項
iii.本投資法人の投資主との関係維持/強化のサポートに係る事項
iv.サステナビリティ委員会に関する事項
v.新聞・雑誌等からの取材受付、イベント参加申込み等の広報窓口
vi.本資産運用会社及び本投資法人のホームページ等での情報開示に関する事項
vii.上記各事項におけるリスク管理に関する事項
viii.上記各事項に関する主務官庁に係る事項
ix.上記各事項に関する規程等の作成・整備
x.上記各事項に関連したその他の事項
(中略)
リスク管理関連業務i.リスク管理委員会及び本資産運用会社のリスク管理に関する事項
ii.資産運用検討委員会に関する事項
iii.取引先管理に関する事項
iv.投資対象資産の評価、分析等に対する妥当性の検証に関する事項
v.投資情報検討会議に係るサポートに関する事項
vi.上記各事項記載の事項におけるリスク管理に関する事項
vii.上記各事項記載の事項に関する主務官庁に係る事項
viii.上記各事項記載の事項に関する規程等の作成・整備
ix.上記各事項記載に関連したその他の事項

(中略)
(ハ) 委員会の概要
本資産運用会社は、資産運用検討委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、報酬委員会及びサステナビリティ委員会の5つの委員会(このうち、リスク管理委員会は、意思決定のための取締役会の諮問機関であり、意思決定機関としての機能を有しません。)を有しています
(中略)
(ニ) 投資情報検討会議
(中略)
構成員(中略)
その他コンプライアンス管理室長は、審議に必要と認める者を出席させ意見を述べさせることができます。
(中略)

(中略)
(ヘ) サステナビリティ委員会
本資産運用会社及び各本資産運用会社受託投資法人のサステナビリティに係る方針、戦略及び体制等に関する事項(ただし、資産運用検討委員会に係属する事項を除きます。)について、決議及び報告を行うことを目的とします。また、投資法人のサステナビリティに関する活動状況、評価結果及び分析等について情報共有する機関としての機能も有しています。