金銭信託

【期間】
  • 通期

個別

2009年3月29日
13万
2009年9月29日 +607.48%
94万
2010年3月29日 -27.32%
68万
2010年9月29日 -81.01%
13万
2011年3月29日 +613.47%
92万
2011年9月29日 -41.44%
54万
2012年3月29日 +3.31%
56万
2012年9月29日 -75.22%
13万
2013年3月29日 +266.38%
51万
2013年9月29日 -51%
25万
2014年3月29日 +225.19%
81万
2014年9月29日 -26.41%
59万
2015年3月29日 -96.66%
20,012
2015年9月29日 +615%
14万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(注)信用格付業者等からAa3格もしくはAA-格相当以上の長期信用格付またはP-1格もしくはA-1格相当の短期信用格付を取得している資産(信用格付を取得していない資産であって、委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)。
(※)わが国の国債および政府保証債の残存期間は、原則として信用格付にかかわらず1年以内とします。
一般に、債券等は残存期間が長いほど金利変動の影響による価格変動が大きくなるため、組入資産の残存期間を短くすることで、金利変動の影響による基準価額変動リスクを低減します。■同一法人等が発行した資産への投資比率についての制限原則として、同一法人等が発行した資産への投資比率は、取得時において純資産総額の5%以下とします。(※)わが国の国債、政府保証債および取引期間が5営業日以内のコール・ローン、受託会社におけるオーバーナイトの指定金銭信託および現先取引による投資は上記制限の対象外です。
2014/06/27 9:12
#2 投資制限(連結)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。
⑪同一法人等が発行したもしくは取り扱う投資対象資産(国債等および受託会社におけるオーバーナイトの指定金銭信託を除きます。)への投資(現先取引による投資を除きます。)の合計額は、原則として取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。なお、同一法人等を相手方とする取引期間が5営業日以内のコール・ローンでの運用には適用しません。
<その他法令等に定められた投資制限>・デリバティブ取引の投資制限
2014/06/27 9:12
#3 投資対象(連結)
9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
2014/06/27 9:12
#4 投資方針(連結)
内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を図るとともに、コール・ローン等で運用を行うことで、流動性の確保を図ります。
わが国の国債証券、政府保証付債券および政府または日本銀行が保証する取引等(以下「国債等」といいます。)以外の資産で投資することができるものは、受託会社におけるオーバーナイトの指定金銭信託および取引期間が5営業日以内のコール・ローンを除き、取得時において、原則として信用格付業者等(金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)からA3格もしくはA-格相当以上の長期信用格付またはP-2格もしくはA-2格相当以上の短期信用格付を取得しているもの、また信用格付を取得していない場合には、取得時において委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものに限ります。なお、2社以上の信用格付業者等より信用格付を取得している場合は、最も低い信用格付を基準にします(以下同じ。)。
組入資産(現先取引により取得したものを除きます。)は、原則として受渡日から償還日までの期間が1年を超えないものとします。ただし、わが国の国債証券および政府保証付債券を除き、信用格付業者等からAa3格もしくはAA-格相当以上の長期信用格付またはP-1格もしくはA-1格相当の短期信用格付を取得している資産(信用格付を取得していない資産であって、委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)以外の組入資産は、原則として受渡日から償還日までの期間が6ヵ月を超えないものとします。
2014/06/27 9:12