訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

【提出】
2018/12/06 10:00
【資料】
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【項目】
48項目
(5)【投資制限】
① 株式への実質投資割合(投資信託約款)
転換社債を転換ならびに新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
② 投資する株式の範囲(投資信託約款)
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合(投資信託約款)
取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。
⑦ デリバティブの利用(投資信託約款)
ヘッジ目的に限定しません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ 信用取引の指図範囲(投資信託約款)
信用取引による株券の売付に係る建玉の時価総額は信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑩ スワップ取引の運用指図(投資信託約款)
スワップ取引の契約期限は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(投資信託約款)
金利先渡取引および為替先渡取引の決済日は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑫ デリバティブ取引に係る投資制限(投資信託約款)
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(投資信託約款)
a 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%以内とします。
b 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%以内とします。
⑭ 公社債の空売りの指図範囲(投資信託約款)
信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債の売付に係る公社債の時価総額は信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑮ 公社債の借入れ(投資信託約款)
借入れに係る公社債の時価総額は信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(投資信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑰ 資金の借入れ(投資信託約款)
a 委託会社は、借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑱ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。