有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

【提出】
2021/07/26 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【その他】
a.信託契約の終了(繰上償還)
<信託契約の解約>① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権口数が30億口を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
⑤ 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 上記③から上記⑤までは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記③の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<信託契約に関する監督官庁の命令>① 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了します。
② 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款の変更をしようとするときは、下記b.の規定にしたがいます。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>① 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は下記b.④に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記b.に従い新受託会社を選任します。
② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し信託を終了させます。
b.信託約款の変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、上記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 上記③の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
⑤ 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.関係法人との契約更改等に関する手続き
販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
d.運用報告書
委託会社は、ファンドの計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などのうち、重要な事項を記載した「交付運用報告書」を作成し、原則として販売会社を通じて受益者へ交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、次のアドレスに掲載します。
https://www.sparx.co.jp/
上記の規定にかかわらず、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
e.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sparx.co.jp/
なお、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。